外国からある人物を領事機関の長として受け入れる場合に、接受国がその任務の遂行を承認して発行する承認状のこと。認可状によって、派遣国の領事に正式の資格を認め、自由にその任務を遂行することを許し、領事特権が認められることになる。領事機関の長を派遣する場合には、外交使節のようにアグレマンを求める必要はなく、長は、自分の資格を証明し、氏名、種類および階級、領事管轄区域、領事機関所在地を示した委任状を派遣国から与えられ、委任状は、外交経路を通じて接受国に送られ、これに対応して接受国が発行するのが認可状である。なお、一定の理由があって認可状が撤回されると、当該領事の任務は終了する。
[広部和也]
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