中小企業退職金共済制度

人材マネジメント用語集 「中小企業退職金共済制度」の解説

中小企業退職金共済制度

中小企業退職共済制度(略して「中退共制度」という。)は、昭和34年に制定された中小企業退職金共済法に基づく制度で、中小企業が加入することのできる社外積立型の退職金制度のことを指す。
自社では、退職金制度を設けることが困難な中小企業について、事業主の相互共済と国の援助で退職金制度を設けることで、中小企業の従業員福祉増進雇用の安定、中小企業の振興に寄与することが目的である。
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部(以下:中退共本部という)が運営している。
・事業主が中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付する。掛金の一部を従業員に負担させることはできず、従業員が退職したときは、その従業員に中退共本部から退職金が直接支払われる。
・加入できるのは常用従業員数300名(ただし卸売業サービス業100名、小売業50名)以下、または資本金・出資金3億円(ただし卸売業1億円、サービス業・小売業5千万円)以下の企業である。(中小企業基本法第2条の「中小企業」の定義に同じ)
・掛金月額は、従業員ごとに16種類の中から任意に選択ができる。また、「増額」は加入後いつでも可能、「減額」は従業員の同意があった時、または現在の掛金月額を継続することが困難であると厚生労働大臣が認めたときに限り可能である。
・企業側のメリットとして、掛金が、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となることが挙げられる。また、新規に加入する事業主には、掛金の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成するなどの助成制度がある。この制度を活用することで、中小企業で働く人材の働く意欲の向上、安定確保などが効果として見込まれる。
・従業員側のメリットとして、転職の際、転職先も中退共制度を利用している場合、通算制度により、掛金納付実績を新しい企業へ通算でき、退職金をまとめて受け取ることができる。
・退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて計算されるが、掛金納付月数が11か月以下の場合には、退職金は支給されないことになっている。
・小規模企業(常用従業員数20名(ただし卸売業・小売業・サ-ビス業は5名)以下)向けの制度には独立行政法人中小企業基盤整備機構の小規模企業共済制度がある。

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改訂新版 世界大百科事典 「中小企業退職金共済制度」の意味・わかりやすい解説

中小企業退職金共済制度 (ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいせいど)

中小企業退職金共済制度は,大企業と中小企業との格差が,労働条件,退職金,企業内福祉等,全体にわたってはなはだしいため,その是正の一環として1959年に,中小企業退職金共済法に基づいて設けられた。この制度は,中小企業の事業主の拠出と国の援助によって,退職従業員に対して退職金を給付することを目的とする,中小企業者の相互扶助による共済制度である。対象となる中小企業は,常時雇用する従業員数が300人以下の企業(卸売業は100人以下,小売サービス業では50人以下)等である。制度の継続性,安定性,積立金管理の安全性等を確保するため,労働大臣監督下に,中小企業退職金共済事業団が設けられており,この事業団が,事業主と退職金共済契約を締結し,従業員の退職まで,事業主は,毎月,一定の拠出を行う。そして,退職時においてその従業員のために拠出された全額とその月数によって,法で定める退職金額を,事業団がその従業員に支払う。ただ支払能力の不十分な中小零細企業主に対する配慮から,法定拠出金が少なくなっているため,退職金給付額は必ずしも十分でない。制度の改善も行われ,短期雇用の業種(建設業,清酒製造業等)にも,特別の制度が設けられている。
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百科事典マイペディア 「中小企業退職金共済制度」の意味・わかりやすい解説

中小企業退職金共済制度【ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいせいど】

同共済法(1959年)に基づく退職金制度。常時雇用労働者300人以下の中小企業(ただし卸売業では100人以下,小売・サービス業では50人以下)の事業主が,中小企業退職金共済事業団と契約を締結して掛金を納め,当該労働者の退職の際に事業団が掛金納付月数に応じ退職金を支払う。

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