履行補助者(読み)りこうほじょしゃ

改訂新版 世界大百科事典 「履行補助者」の意味・わかりやすい解説

履行補助者 (りこうほじょしゃ)

債務者債務履行を補助する者をいう。債務者の現実の履行行為の手助けをする者だけでなく,債務者に代わって現実の履行行為をする者をも含む。たとえば,運送会社が運送を引き受けた物品を,現実にトラックで目的地まで運搬する運転手助手が,その例である。ただ,補助者といいうるためには,債務者の指図ないし命令に従う関係にあることを要するが,必ずしも,債務者の使用人である必要はない。建物の賃借人の家族などは利用補助者と呼ばれることもあるが,履行補助者と考えて差し支えない。債務の性質上,または特約により,債務者自身が履行行為をしなければならない場合(この場合に履行補助者を使えば,それだけで債務不履行となろう)を除いて,原則として,債務者は履行補助者を使用しうる。その際,補助者の故意または過失によって債務不履行を生じた場合には,債務者自身になんら過失がなくても,債務者は不履行による損害賠償責任を負う。補助者を使用することによって債務者は,その活動範囲を拡大しうるのであるから,補助者の故意・過失は,信義誠実の原則上,債務者自身の故意・過失と同一視すべきだからである。債務者が,補助者の選任および監督について十分注意したのに,補助者の故意・過失によって不履行を生じた場合には,債務者の免責を認めるべきではないか,との主張もみられるが,原則的には,免責を認めるべきではない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「履行補助者」の意味・わかりやすい解説

履行補助者
りこうほじょしゃ
Erfüllungsgehilfe

債務者が債務の履行のため使用する者。請負主が請負った仕事をする従業員や注文の品を客に届ける店員など。一般に,債務者は債権者の承諾がなくても履行補助者を用いることが許される (歌手の出演契約の履行などのように,債務の性質上債務者本人が履行することを要求される場合は別) 。ただし,履行補助者の過失によって生じた債務不履行は,債務者の責めに帰すべき不履行とされ,債務者は履行補助者の選任監督に過失がなかったとしても,責任を負わねばならない。商法では運送取扱人 (560条) ,物品運送人 (577条) ,旅客運送人 (590条) ,倉庫業者 (617条) ,海上運送人 (766,786条) などにつき,このことを規定しているが,民法上の債務の履行の場合を含め,規定のない他の場合にも同様に解すべきものとされている。債務者の手足として使用されるのではなく,債務者に代って独立に履行する者 (受寄者・遺言執行者など) については選任監督に過失があるときに限って責任を負う。

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世界大百科事典(旧版)内の履行補助者の言及

【債務不履行】より

…(1)履行遅滞とは,債務が履行期にあり,かつ履行が可能であるにもかかわらず債務者がその責めに帰すべき事由によって正当な理由なく債務の履行をしないことをいう。債務不履行に共通の要件たる〈債務者の責めに帰すべき事由〉とは,債務者またはその使用人など(履行補助者という)の故意・過失またはこれに準ずる事情をいう。ただし,金銭債務については,債務者は履行の遅滞が不可抗力によることを証明しても責任を免れえない(419条2項後段)。…

※「履行補助者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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