盗難保険(読み)とうなんほけん

精選版 日本国語大辞典 「盗難保険」の意味・読み・例文・類語

とうなん‐ほけん タウナン‥【盗難保険】

〘名〙 損害保険一つ盗難による損害を、補填するために設けられた保険

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デジタル大辞泉 「盗難保険」の意味・読み・例文・類語

とうなん‐ほけん〔タウナン‐〕【盗難保険】

損害保険の一。盗難にあったり、汚損されたりすることによって生じる損害を塡補てんぽする保険。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「盗難保険」の意味・わかりやすい解説

盗難保険
とうなんほけん

窃盗または強盗によって、特定場所内に収容されている動産盗取・破損・汚損されたことによって被る直接の損害を填補(てんぽ)する保険。損害保険のうちの、いわゆる新種保険一種である。海上保険、運送保険、動産総合保険、自動車保険の車両保険、住宅総合保険、店舗総合保険などにおいても盗難危険が担保されるが、盗難危険だけを単独に引き受けるのが盗難保険の特色である。ただし、手形証書帳簿勲章、免許証その他同種のものは保険の目的とはならない。また、貨幣、銀行券、有価証券類、貴金属類、美術品類は特約のない限り担保されない。現在、家財の盗難危険は住宅総合保険および店舗総合保険で担保されることが多いため、盗難保険のおもな契約対象は、企業の商品・原材料・機械器具類などとなっている。なお、クレジットカードの普及につれ、それが盗まれたり、紛失したりして、不正使用されることによって被る損害を担保する、クレジットカード盗難保険もまた相当な普及をみている。

[金子卓治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「盗難保険」の意味・わかりやすい解説

盗難保険
とうなんほけん
burglary insurance

損害保険のなかの新種保険の一種。保険契約が定められた収容場所にある動産が外部から不法侵入した者によって盗取,毀損または汚損されることによりこうむる損害を填補する保険。ただし横領,詐欺,恐喝などによる損害は填補されない。企業内の商品,製品,資材類,什器備品,住宅の家財などを対象とし,通貨,有価証券,証書,貴金属・宝石,美術品,稿本,設計図などについては特約によらなければならない。なお重大な過失,故意,家族の加担行為,戦争,暴動,地震,収容場所以外における盗難は免責とされている。

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保険基礎用語集 「盗難保険」の解説

盗難保険

特定の収容場所に収容されている動産について、盗難(窃盗または強盗のために生じた盗取、き損、または汚損)によって生じた損害を担保する保険を指します。

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世界大百科事典(旧版)内の盗難保険の言及

【新種保険】より

…なお,道路,上下水道,トンネル等の土木工事を対象にする土木工事保険,機械装置,プラント等の鋼構造物の据付・組立工事を対象にする組立保険もある。 (7)盗難保険 特定収容場所の財物につき窃盗,強盗による損害を塡補する保険。ほかにも盗難危険を担保する保険はあるが,本保険は盗難危険のみを担保するものである。…

※「盗難保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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