デジタル大辞泉
「直丁」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
じき‐てい ヂキ‥【直丁】
〘名〙
① 令制で、
諸国の
正丁の中から五〇戸に二人の
割合で徴集され、中央諸官司で雑役に使役された仕丁
(じちょう・つかえのよぼろ)のうち、実際に駆使された者。立丁
(りってい)。直丁のための汲炊などの仕事を分担した者を厮丁
(しちょう)と称する。
※
令義解(718)職員「神部卅人。卜部廿人。使部卅人。直丁二人」
② 明治の
太政官制度の一つ。太政官の舎人局(のち式部寮)と
宮内省の内舎人局の職員。雑役、
宿直に
従事。
※
太政官布告第八〇二‐明治三年(1870)一一月七日「舎人局 直丁 掌宮中雑使」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
直丁 (じきちょう)
日本古代の律令制下において50戸ごとに2人ずつ徴発された仕丁(しちよう)のうち,中央諸官司の雑役に服する役にあたったものをいう。野外での労役に服する駆使丁(くしちよう)と区別され,神祇・太政二官をはじめ,中央の諸省および諸職(しき)・寮・司や,弾正台などの独立官司,東宮坊以下の諸官司に配置されて,それぞれ定数があった。しかし,十二女司や大宰府・諸国などには配置の規定がなかった。
執筆者:野村 忠夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報