令制における宿直は「夜仕曰レ宿、昼仕曰レ直」〔令集解‐職員〕とあって、宿と直が区別されているが、一般に「とのゐ」(「殿居」とも書く)という場合は、夜の勤務をのみさしているようである。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
番を決めて官司や内裏に伺候すること。夜間を宿,日中を直というが,夜のみをさして宿直とよぶことも多い。大宝令に内外諸司の宿直制が規定され,弁官が名簿によってこれを把握した。一方,内裏では衛府官人や舎人(とねり)の宿衛が古くから行われていたが,8世紀後半に創始された次侍従(じじじゅう)の制,9世紀初期にうまれた昇殿の制などは,番こそ作らないものの宿侍者を大幅に拡大し,新たな官人統制の手段となった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…技術をもって仕えた品部・雑戸にも分番が多く,808年(大同3)の〈格〉によると,内匠寮の工人のうち長上は20人で従八位の官に準じ,番上は100人で白丁が主であった。なお公式令によると,大臣以上と諸省の卿を除く長上の官人も,本司に分番して宿直(とのい)(宿直と日直)することを義務づけられているが,平安時代の記録類によると内裏や院御所では公卿・殿上人などの当番宿直が行われ,これには6日ごとの勤番と5日連続の勤番が多い。中世に整備されて近世にも存続する禁裏小番は,10番の事例もあるが5,6番が多く,《言経卿記》によると,5番制の内々小番と6番制の小番とがあって,武士と武官・弁官を除く大納言以下の公卿・殿上人は,散位をも含めて原則としていずれかの番に編入されている。…
※「宿直」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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