コンメンダ(英語表記)commenda

改訂新版 世界大百科事典 「コンメンダ」の意味・わかりやすい解説

コンメンダ
commenda

イタリア史の用語。性格の異なる多くの制度を指すのに用いられるが,最も重要なのは,教会法的制度と中世の商法的制度を指す場合である。それらの諸制度は,物や人をある者に〈委託する〉(ラテン語でcommendo)という要素を含む点で共通性をもつ。まず,教会法的コンメンダは聖職禄や職階を,それらを正式にもつ資格のない者に委託すること。例えば,修道院のそれらを教区付き聖職者に委託することや,司教座のそれらを法王庁付き聖職者に委託することをいう。これに対し,中世商法的コンメンダは,中世商業における企業契約の一つで,委託者commendatorが資本を受託者commendatariusに委託し,受託者はそれをもって現実に商旅に赴いて取引をなし,その利潤両者で分配するという双務契約をいう。起源古代にさかのぼるといわれ,イスラム商人によっても利用された。〈商業の復活〉とともにイタリア諸都市(とくに海港諸都市)をはじめとする南ヨーロッパの諸都市において広く利用された。一般に海上貿易において一航海ごとに契約が結ばれた。資本形態は現物商品は少なくなかったが,しだいに貨幣が一般的となった。受託者はまた(資本の)運営者portator,監理者tractatorとも呼ばれた。ベネチアではコンメンダをコレガンツァcolleganzaと呼んだ。委託者と受託者との〈結合〉という意味である。さて商法上のコンメンダの普及につれて,いくつかの形態が出現した。(1)狭義のコンメンダ 委託者が資本を全額出資し,利潤は一般に委託者が4分の3,受託者が4分の1の割合で分配するもの。損失の場合には委託者は出資額を限度とする有限責任,受託者は無限責任を負った。この契約では企業の主導性は圧倒的に委託者の側にあった。(2)広義のコンメンダ (1)の発展形態であるが,その代表例としてソキエタス・マリスsocietas maris(〈海上貿易企業契約〉の意)をあげよう。この契約では受託者も資本の一部を出資し,一種の会社資本が発生した。委託者は資本の3分の2を,受託者は3分の1を出資し,利潤は折半という例が多かった。損失の場合には(1)の場合と同じ責任を両者がそれぞれ負担した。この契約では受託者の主導性が増大し,委託者は無機能資本家の性格が強化した。このことから,無機能資本家の有限責任制がしだいに発展し,会社制度の発展に大きな寄与をなしたといわれる。いずれにせよコンメンダの発展により,多種多様な人々(商人,教会,寡婦など)の資産が資本として海上貿易に導入され,その規模の拡大発展が可能になった。受託者も同時に多数の委託者と契約を結ぶことにより,大きな利潤をあげることが可能であり,富の蓄積速度を上昇させることができた。なおコンメンダは,教会の高利禁止令の規制を逃れるために,高利貸契約の一種の仮装手段としても利用されることがあった。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コンメンダ」の意味・わかりやすい解説

コンメンダ
commenda

中世末期の西ヨーロッパ諸都市で海上商業を営む共同出資企業で採用された出資関係の形態。資本の貸主 (コンメンダトール) と借主 (トラクタトール) とが双務契約を結び,貸主は無機能の有限責任的な出資を行い,借主は自身でも出資すると同時に機能資本家として企業経営の主導権を握った。この制度は 15世紀に地中海沿岸イタリア諸都市で合名会社 (ソキエタス) 形態を合理化するために採用され,15~16世紀の南ドイツ諸都市やアントウェルペンで一般化し,次第にソキエタスとコンメンダが結合されて合資会社 (マグナ・ソキエタス) 形態に発展した。

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世界大百科事典(旧版)内のコンメンダの言及

【会社】より

…しかし,この契約はメンバーの第三者に対する無限連帯責任を規定しているため,危険の伴う海上交易には不適当であった。このため海港都市において考案されたのが,原則として一航海ごとに完結し,出資者の有限責任を規定しているコンメンダcommendaである。これに類似した契約が8,9世紀のイスラム法学書に見られることが,近年指摘されている。…

※「コンメンダ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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