スポーツ憲章(読み)すぽーつけんしょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「スポーツ憲章」の意味・わかりやすい解説

スポーツ憲章
すぽーつけんしょう

この憲章は、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「本会」という。)の目的とする国民スポーツの推進を図るため、スポーツ精神や21世紀におけるスポーツの使命等、スポーツが有する意義や価値を明確にするとともに、本会と加盟団体(準加盟団体を含む、以下「加盟団体」という。)が「スポーツ立国の実現」に向け、一体的に取り組むための基本的な考え方を示したものである。

 第1条 スポーツの意義と価値
 スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化である。生涯を通じて行われるスポーツは、豊かな生活と文化の向上に役立ち、人々にとって幸福を追求し健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものである。

 さらに、スポーツは、人々が自主的、自発的に行うことを通じて、望ましい社会の実現に貢献するという社会的価値を有する。

 第2条 スポーツ精神
 スポーツ精神とは、自らスポーツを行うことに意義と価値を認め、常に品位と名誉を重んじ、スポーツの競技規則、スポーツマンシップフェアプレーなどのスポーツ規範に基づき、生涯を通じて自己の能力・適性等に応じて、主体的かつ継続的にスポーツの楽しさや喜びを味わうことである。

 第3条 スポーツの使命
 スポーツは、人々のライフスタイルに様々な影響を与え、人生をより豊かに充実させる。さらに、スポーツは、人々がスポーツ文化を豊かに享受することによって、次の各号に定める21世紀のグローバルな課題の解決に寄与し、望ましい社会の実現に貢献するという新たな使命を有している。

(1)スポーツを通して人と人の絆が培われ、人々が共に地域に生きる喜びを広げ、人種思想信条等を超えて公正で福祉豊かな地域生活を創造すること。

(2)スポーツによる身体的諸能力の洗練を通じ、環境や他者への理解を深め、自然と文明融和の下、環境と共生する持続可能なライフスタイルを創造すること。

(3)相互尊敬を基調とするスポーツにおけるフェアプレーの精神を広め深めることを通じて、平和と友好に満ちた世界を構築すること。

 第4条 基本的権利としてのスポーツ
 スポーツは、性別や年齢、障がいの有無などに関係なく、全ての人々が自由に楽しむ文化であり、スポーツを楽しむことは、全ての人々の基本的な権利である。そして、その権利の実現のためには、誰もがスポーツに親しめる機会として、「する」、「みる」、「支える(育てる)」等の多様な関わり方が可能となり、また、適切なスポーツ指導能力を持つ有資格者の指導が受けられるよう配慮されなければならない。

 第5条 スポーツの公平性及び公正性の確保
 スポーツにおいては、フェアプレーの精神を尊重し、公平性及び公正性を確保するため、スポーツの価値を損なう次の各号に定める不適切な行為を行わず、強要せず、黙認せず、許さず、その根絶に努めるものとする。

(1)暴力、各種ハラスメントセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)又は差別(人種、性別、障がいの有無等)等の行為
(2)ドーピングや勝敗に関わる意図的な操作等の不正行為
(3)薬物乱用(大麻、覚醒剤など)や違法賭博等の反社会的行為
(4)暴力団等反社会的勢力と関わる行為
 第6条 スポーツに関わる者の心得
 スポーツに関わる者は、スポーツ精神及びスポーツの使命を十分に認識し、スポーツを後世に伝え継ぐ役割を担い、それぞれの立場に応じて、前条に規定するもののほか、特に次の各号に定める事項に配慮しなければならない。

(1)スポーツを行う者(以下「プレーヤー」という。)は、スポーツを愛し、楽しむために、自発的に行うとともに、常に相手を尊重し、スポーツ精神に基づいて自らの行動に最善を尽くさなければならない。

(2)スポーツ指導者等(大会役員、審判員、スタッフ等を含む)は、スポーツが全ての人々の基本的な権利であることを理解するとともに、常にプレーヤーズファーストを念頭にプレーヤーを導き、サポートする役割を有していることを認識し、スポーツ指導者等の持つ影響力を自覚して行動しなければならない。

(3)本会及び加盟団体の役職員は、団体の公益性と社会的責任を認識し、常に品位と名誉を重んじ、プレーヤーやスポーツ指導者等の模範となるよう行動しなければならない。

 第7条 本会及び加盟団体の使命・役割
 本会及び加盟団体は、高い公益性が求められ、大きな社会的責任があることに鑑み、法令及び本会諸規程等を厳守するとともに、第4条及び第5条に規定するもののほか、次の各号に定める事項に自主的かつ自律的に取り組まなければならない。

(1)スポーツの使命の実現を目指して、スポーツの普及・推進及び競技力の向上に努めること。

(2)適正な組織運営・経営を行い、情報公開など透明性を確保し、ガバナンスの強化を図ること。

(3)プレーヤーの権利・利益の保護、心身の健全育成及び安全の確保に配慮し、スポーツの健全な普及及び発展に努めること。

(4)スポーツの推進に当たり、組織運営、登録競技者及びスポーツ指導者等に関して必要となる諸規程、基準、規則等の整備を図ること。

(5)スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めること。

 第8条 本憲章の適用
この憲章は、本会及び加盟団体に対して適用されるものである。

 附則1
この憲章は、「アマチュア・スポーツのあり方」及び「日本体育協会アマチュア規定(昭和22年4月2日施行、昭和32年12月4日第1次改正、昭和46年1月1日第2次改正)」をもとに改正し、昭和61年5月7日から施行する。

 附則2
1.この憲章は、平成20年9月10日から施行する。

2.但し、平成20年9月10日施行以前の「日本体育協会スポーツ憲章」の内容を特に必要とする団体については、第2条に次の事項を含めることができるものとする。

○スポーツを行うことによって、自ら物質的利益を求めない。

○スポーツによって得た名声を、自ら利用しない。

 附則3
この憲章は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。

 附則4
1.この憲章は、平成27年3月11日から施行する。

2.平成20年9月10日施行前の「日本体育協会スポーツ憲章」の内容を特に必要とする団体については、第6条第1号に規定するところに次の事項を含めることができるものとする。

○自らの物質的利益のためにスポーツを利用しない。

○自らの名声のためにスポーツを利用しない。

3.第7条第4号に規定する諸規程等の内、「競技者規程作成のためのガイドライン」を別表に示す。

 附則5
この憲章は、平成28年11月9日から施行する。

 附則6
この憲章は、平成30年4月1日から施行する。

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「スポーツ憲章」の意味・わかりやすい解説

スポーツ憲章
スポーツけんしょう

国民スポーツの推進をはかり,「スポーツ立国の実現」に向けて一体的に取り組むため,日本スポーツ協会が加盟競技団体などに対して示した基本的な考え方。1986年日本体育協会が 1947年の「日本体育協会アマチュア規程」と 1971年の「アマチュア・スポーツのあり方」(→スポーツマン綱領)を廃止し,新たに制定した。スポーツ憲章は,(1) スポーツの意義と価値,(2) スポーツ精神,(3) スポーツの使命,(4) 基本的権利としてのスポーツ,(5) スポーツの公平性および公正性の確保,(6) スポーツにかかわる者の心得,(7) 本会および加盟団体の使命・役割,(8) 本憲章の適用の 8条および別表「競技者規程作成のためのガイドライン」からなる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

知恵蔵 「スポーツ憲章」の解説

スポーツ憲章

1986年に日本体育協会が日本体育協会アマチュア規定及び「アマチュア・スポーツのあり方」を改正して制定した日本体育協会スポーツ憲章のこと。74年、国際オリンピック委員会(IOC)はオリンピック憲章(Olympic Charter)第26条の「参加資格」から「アマチュア」の文字を削除した。84年のロサンゼルス五輪でプロ選手の参加が認められ、スポーツのプロ化が世界的に進んだ。アマチュア至上主義だった日本でも、このスポーツ憲章によって選手資格のカテゴリー(プロ、アマチュア)を各競技団体に委ねるとされ、プロ化への流れができた。欧州で使われている「スポーツ憲章」(ヨーロッパ・スポーツ・フォー・オール憲章)は、75年にブリュッセルで開催されたヨーロッパ評議会加盟各国スポーツ担当閣僚会議で採択されたもの。この憲章では、いずれの個人もスポーツに参加する権利を持つ、と宣言。92年には新ヨーロッパ・スポーツ憲章が採択されている。

(高橋義雄 名古屋大学総合保健体育科学センター講師 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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