日本大百科全書(ニッポニカ) 「テオドシウス法典」の意味・わかりやすい解説
テオドシウス法典
ておどしうすほうてん
Codex Theodosianus ラテン語
ローマ皇帝の発した勅法constitutionesを集めた法典の一つ。テオドシウス2世は、高官のアンティオクスを長とする委員会にその編纂(へんさん)を命じて、438年に完成し、帝国全土(東と西双方)に発布した。312年以後の勅法を収める。テーマに従って16巻に分けられ、各巻がさらに章別され、各章は勅法を年代順に並べ、しばしば勅法に短い解説をつける。たとえば、第1巻は国制、高級官職を扱い34章、第2巻は裁判関係で33章、第3巻は家族法で32章、第4巻は財産関係で24章、第5巻は土地法関係で20章、第10巻は財政で26章、第11巻は租税で39章、第12巻は都市参事会員(デクリオネス)関係で19章、第16巻は教会と宗教関係で11章、などである。これ以前、3世紀末にコーデックス・グレゴリアヌスやコーデックス・ヘルモゲニアヌスなどの勅法集があったが、それらは私撰(しせん)で、初めての官撰勅法集としての意義は大きく、歴史の史料としても貴重である。
[弓削 達]