モッセ(読み)もっせ(英語表記)Albert Mosse

日本大百科全書(ニッポニカ) 「モッセ」の意味・わかりやすい解説

モッセ
もっせ
Albert Mosse
(1846―1925)

ドイツの法律家。ベルリン大学に学び、グナイストの影響を受けた。ベルリン市裁判所判事在任中、在ドイツ日本公使館の顧問となった。伊藤博文(いとうひろぶみ)らが憲法調査に渡欧した際、グナイストとともに伊藤らに1882年から翌1883年にかけてプロイセン憲法の講義を行った。その記録は同行した伊東巳代治(いとうみよじ)によって『莫設(モツセ)氏講義筆記』と題してまとめられた。1886年(明治19)明治政府の法律顧問として来日し、ロエスレルとともに憲法(大日本帝国憲法制定に関し多くの討議をしたばかりでなく、とくに地方制度の創設に寄与した。1888年4月制定公布された市制・町村制は、ドイツの地方制度を範とした彼の案に基づくものであった。1890年帰国し、ケーニヒスベルク高等裁判所判事などを務めた。

[佐藤篤士 2018年8月21日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「モッセ」の意味・わかりやすい解説

モッセ
Mosse, Albert

[生]1846.10.1.
[没]1925.5.31. ベルリン
ドイツの公法学者。医師の家に生れ,ベルリン大学に学んだ。 R.グナイスト愛弟子で,ベルリン市裁判所判事在職中,日本公使館顧問となり,1882年憲法取調べのため渡欧した伊藤博文に,グナイストの推薦で憲法と行政法を詳述したのが『莫設氏講義筆記』として残っている。 86年5月内閣および内務省法律顧問として来日,大日本帝国憲法の制定に貢献。また,地方制度創設のため,87年地方制度編纂委員会の委員となり,その起草した「地方官制及共同行政組織要領」を基礎に同委員会を指導してつくったのが,88年4月公布の市制及町村制である。在任中の功によって勲3等旭日章を贈られた。 90年4月帰国,ケーニヒスベルク高等裁判所判事,ケーニヒスベルク大学名誉教授として講義も行なった。のちベルリンに移り,同市参事として市政にも尽した。

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