大学等に教授等として勤務した者で功績のあった者に対して授与される称号。名誉教授については,従来官公立大学についてのみ勅令で規定されていたが,1950年(昭和25)の学校教育法改正で同法に関連規定が追加され,すべての大学が当該称号を授与できることとなった。現行の学校教育法106条は,「大学は,当該大学に学長,副学長,学部長,教授,准教授又は講師として勤務した者であつて,教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し,当該大学の定めるところにより,名誉教授の称号を授与することができる」と規定し,各大学の判断で当該称号を授与することを認めている。かつては大学に多年勤務したことを称号授与に必須としていたが,当該要件は2001年(平成13)の学校教育法改正で削除された。
著者: 大場淳
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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