職業生活の節目に一定期間連続して休暇をとり、心身のリフレッシュを図る制度で、年次有給休暇とは別に与えられる。勤続年数(10年・20年等々)などの一定の要件を満たした従業員に対して有給の連続した休暇が与えられる。これは、長期勤続をしてきた従業員に対する慰労の意味だけではなく、健康維持や自己啓発にも役だつものとして位置づけられている。
リフレッシュ休暇制度は、民間企業(従業員30人以上)の11.7%で導入されている。全体でみるとその比率は高いとはいえないが、1997年(平成9)の労働省(現厚生労働省)の調査によると、1000人以上の企業では51.2%、2社のうち1社が採用している。他方、日本労働組合総連合会(連合)の調べでは、連続休暇の制度のある組合が37.2%(その日数は2~40日)となっている。連続休暇のすべてがリフレッシュ休暇というわけではないが、前述の労働省の調べよりも比率は高い。しかし、企業規模によって格差があり、従業員規模1000人以上では57%に達しているが、300人未満では20%台となっている。なお連合は、リフレッシュ休暇のほかに職業能力の自己開発と活性化とを目的とした「リカレント休暇」などライフスタイル、ワークスタイルに合わせた目的別休暇制度の定着を図る、としている。
欧米諸国と比較して、日本においては年次有給休暇の付与日数が短いうえに、その取得率も非常に低い水準におかれてきた。付与日数は平均17.5日、取得日数は平均9.1日、取得率は51.8%である(1998年度、労働省調べ)。この数字は10年余り前の1985年(昭和60)と比べてもほとんど変化はない(それぞれ15.2日、7.8日、51.6%)。連合の調べでも同様の傾向で、取得日数11.8日、取得率は約65%(付与日数18.2日)である。このため、日本の労働者はまとまった日数の連続休暇を収得することができず、心身のリフレッシュを図る余裕がなかった。このため、政府・労働省によって、年次有給休暇の計画的な付与による連続休暇や、リフレッシュ休暇を含めた多様な休暇制度の普及・導入が提唱されてきた。
[湯浅良雄]
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