ゲベーレ(読み)げべーれ(その他表記)Gewere ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ゲベーレ」の意味・わかりやすい解説

ゲベーレ
げべーれ
Gewere ドイツ語

ゲルマン法における不動産とりわけ土地に対する権利の外的表現形式。中世初期のヨーロッパでは、だれが正当な権利者であるのかを決めるのに、その土地を現に領有支配している者や現に土地を耕作している者の占有状態をみて判断せざるをえなかった。たとえその者がどのような仕方で占有するようになったにしても、1年と1日占有状態を継続することによって正当な権利者とされ、その者から譲り受けた者も正当な権利者とされた。やがて国王権力が確立するようになると、ゲベーレは国王の裁判所や領主の裁判所で保護されるようになり、しだいに法的概念として、ローマ法における、本権所有権ラテン語dominium)とは別個の占有possessio(ラテン語)に近い取扱いを受けるようになった。ドイツの登記制度はゲベーレの公示性に由来するものとされている。日本の現行民法は、基本的にはローマ法の占有制度を継承したもので本権とは別個に占有を保護しており、物権一つとして位置づけているが、承継取得を認め(187条)、占有に本権の推定力を与え(188条)、即時取得(192条)、代理占有を認めた(204条)のは、ゲベーレの影響によるものとされる。

[佐藤篤士]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ゲベーレ」の意味・わかりやすい解説

ゲベーレ
Gewere

ゲルマン法特有の占有で,ゲルマン物権法の中心概念。ローマ法上のポセッシオとは異なり,単なる事実ではなく,それ自体一つの権利,すなわち占有の背後に推定される物権 (本権) を行使する暫定的な権利。ローマの高度に発達した所有権概念は所有権を容易に確定化しえたので,占有と所有権,その他の物権との間を鋭く区別することができ,その結果,占有の保護は占有状態という事実の警察的保護の性質を有した。しかし,ゲルマン法ではその農業共同体的社会関係が反映して権利関係がしばしば確定困難であったので,占有状態が権利を代表し,公然と行使されている占有であれば暫定的に権利とみなされた (ゲベーレの公示性) 。占有における権利の推定は,より強い物権の証明によって破られるまで存続する。

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世界大百科事典(旧版)内のゲベーレの言及

【占有】より

…そして占有者は占有を妨害されたときはこれを排除しうるとするように,占有をそのような効果の法的な根拠としての側面からみるとき,これを占有権とよんでいる。沿革的には,ローマ法の観念的な所有権に対する事実的支配としてのポセシオpossessio(ラテン語)および物権を事実的支配の下にみるゲルマン法のゲベーレGewere(ドイツ語)に由来している。 占有は物の事実的な支配状態と定義されているが,物を直接に所持していない場合にも占有が認められる場合がある。…

※「ゲベーレ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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