代理占有(読み)ダイリセンユウ

デジタル大辞泉 「代理占有」の意味・読み・例文・類語

だいり‐せんゆう〔‐センイウ〕【代理占有】

本人が物を直接所持するのではなく、他人に所持させている場合の占有賃貸人が、賃借人の所持によって目的物の上にもつ占有など。

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精選版 日本国語大辞典 「代理占有」の意味・読み・例文・類語

だいり‐せんゆう‥センイウ【代理占有】

  1. 〘 名詞 〙 本人が自ら物を所持するのでなく、他人に所持させている場合の占有。その他人は、本人のために物を所持する意思をもっていることが必要である。たとえば、賃貸人・質権設定者などの本人が、賃借人・質権者などの所持によって目的物の上にもつ占有などがあたる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「代理占有」の意味・わかりやすい解説

代理占有
だいりせんゆう

占有者が、自ら物を所持する占有を自己占有というが、占有は代理人によっても成立する(民法181条)。たとえば、家屋の所有者Aが、Bと賃貸借契約を締結し、Bを当該家屋に居住させることにより、Aも占有を取得することとなり、このAの占有を代理占有という。この占有が認められる理由は、物(前記の例では家屋)が占有代理人(直接所持している者、前記の例では賃借人)の事実的支配に属すると認められると同時に、社会観念上本人(前記の例では賃貸人)の事実的支配にも属するものと認められ、しかも、前者の事実的支配は、後者のそれに由来するものと考えられる場合には、本人にも占有による保護を付与する必要があるからである。なお、占有は、事実的な支配関係であって意思表示の効果ではないので、代理占有の用語は適切ではないとして、自己占有・代理占有の用語にかえて、直接占有・間接占有の用語が用いられることも少なくない。

[竹内俊雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「代理占有」の意味・わかりやすい解説

代理占有
だいりせんゆう
Stellvertretung im Besitz

ある人が他人のためにする意思をもって物を占有することをいう (民法 181) 。たとえば,海外出張した者のためその者の家を保管する関係が代理占有であり,その保管者を占有代理人という。民法は占有権を代理人によっても取得できるとする (同条) 。したがって本人 (先の海外出張者) は現実に占有していないにもかかわらず占有の効果を受けることができる。以上の関係が代理に似ているので代理占有といわれるわけであるが,その基礎となる法律関係 (先の保管者の任命) が無効であっても,その無効な法律関係に基づいて現実に本人のためにする占有が行われていれば代理占有が成立する。この法律関係との差異を強調するため,代理占有の代りに間接占有ともいわれる。

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世界大百科事典(旧版)内の代理占有の言及

【占有】より

…例えば所有者AがBに物を賃貸して引き渡したときは,AはBを通して占有している。この場合,Aは代理人Bによって占有しているといったり(この関係を代理占有とよんでいる),Bが直接占有,Aが間接占有をしているといったりする。AもBも占有者であり,占有権を有している。…

※「代理占有」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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