共同通信ニュース用語解説 「ゴルフ場利用税」の解説
ゴルフ場利用税
パチンコ店やビリヤード場などにも課税した地方税の「娯楽施設利用税」が前身で、1989年の消費税導入時にゴルフ場に限定して創設された。税額は全国平均で1人1日当たり650円(2017年度)。都道府県は、ゴルフ場の規模などに応じ1200円を上限に課税額を決定できる。ゴルフ関連団体は消費税との二重課税になっていると批判、廃止を求めている。
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パチンコ店やビリヤード場などにも課税した地方税の「娯楽施設利用税」が前身で、1989年の消費税導入時にゴルフ場に限定して創設された。税額は全国平均で1人1日当たり650円(2017年度)。都道府県は、ゴルフ場の規模などに応じ1200円を上限に課税額を決定できる。ゴルフ関連団体は消費税との二重課税になっていると批判、廃止を求めている。
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1989年(平成1)の消費税の創設に伴う税制の抜本改正において、課税対象をゴルフ場に限定して創設された地方税。その前身である娯楽施設利用税(廃止)はゴルフ場をはじめパチンコ、麻雀(マージャン)、ビリヤード等を行う施設に課税されていた。また、娯楽施設利用税はゴルフ場の利用に対して料金の30%等の定率課税も併用していたが、ゴルフ場利用税においては利用の日毎に定額によって、そのゴルフ場所在の道府県においてその利用者に課する税となった。標準税率は1人1日につき800円であり、ゴルフ場の整備の状況に応じて税率に差を設けることもできるが、標準税率を超える税率で課税する場合には、1200円の制限税率が設けられている。なお、道府県税ではあるが、ゴルフ場所在の市町村に対して税収の10分の7が交付される。
[林 正寿]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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