改訂新版 世界大百科事典 「サリカ法典」の意味・わかりやすい解説
サリカ法典 (サリカほうてん)
Lex Salica
フランク部族の一支族サリ人の部族法典。ゲルマン部族法(典)のひとつ。約80もの写本(最も古いものが8世紀後半,大多数は9世紀以降の作成)によって幾種類かのテキストが今日に伝わっているが,この法典の最古の(原初)テキストはおそらくフランク王国の建設者クロービスの治世の晩年(507-511)に成立したものと推定される。後になって序文と跋文が付加され,また後代のメロビング朝諸国王の制定法が付加された。序文はフランク建国以前に行われた法の判告にもとづいてこの法典が成立したことを伝えているが,諸部族法典の中でゲルマン古法の伝統(古来の慣習法)を多く保持するものとして注目される。しかし同時に,法典の最初の編纂にさいしてエウリック王法典ないしブルグント部族法典を利用したとみられるし,また明白に国王権力の影響下に成立したと考えられる規定も少なくない。サリカ法典の内容をみると,種々の犯罪について個々の事例ごとに贖罪金(ブーセ)の額を規定したものが圧倒的に多く,訴訟法的規定がこれにつぐが,私法的規定などはわずかである。この法典は,豊富な写本伝承が残されていることからもわかるようにきわめて大きな影響を残した部族法典のひとつであり,フランク帝国法も,刑法,訴訟法,家族・相続法上の諸事項に関してたいていこれを受容している。
中世初期を通じて法の成文化に対する努力は認められるものの,法秩序と司法の本来の基盤は慣習法にあり,この成文の法典自体が法実務においていかなる意義をもったのかは検討を要する問題である。法典の編纂そのものが司法よりも政治的プロパガンダのための行為であったという見解も出されている。しかし他方でサリカ法典の比較的古いテキストにみられるマルベルク注釈(ラテン語本文の間に挿入された,当時裁判所で慣用されていたフランク語の法術語)や最古のテキストに依拠する新たな編纂や改訂(とくにカール大帝の命による改修サリカ法典)からは,法文を実務上用い,またその後の法発展(慣習法上の)に合致させようとする意図もうかがわれる。
執筆者:佐々木 有司
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報