ニチロ(読み)にちろ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ニチロ」の意味・わかりやすい解説

ニチロ
にちろ

食品会社の旧名称。1906年(明治39)設立堤商会が前身で、北洋での漁獲と缶詰生産を行っていた。1921年(大正10)3社合併により日魯漁業株式会社が発足し、第二次世界大戦前は北洋全域でサケ・マス・カニ漁業を展開し、多数の缶詰工場を操業した。第二次世界大戦後、樺太(からふと)(サハリン)・千島(ちしま)・カムチャツカ漁場を喪失し、北海道沿岸のサケ・カニ漁業、下関(しものせき)を基地とするトロール底引網漁業遠洋カツオ・マグロ漁業などに転じた。1952年(昭和27)講和条約発効により北洋漁業が再開され、母船式サケ・マス漁業を復活したが、56年のソ連ブルガーニン・ラインの設定により日ソ漁業交渉が開始され、北洋漁業の規制強化による船団の逐次削減で、北洋漁業依存からの脱皮を迫られ、食品加工部門への進出を開始した。1977年に200海里漁業水域が各国で制定されたのに伴い、漁労部門を順次撤退、漁労にかわる事業として水産品貿易部門とあけぼの印の缶詰・冷凍食品・畜産品などの加工食品事業を展開。漁業比率が5%を切ったのを機に、1990年(平成2)日魯漁業をニチロと社名変更した。2007年10月、マルハ子会社にもつ持株会社マルハグループ本社経営統合、マルハグループ本社がマルハニチロホールディングス商号変更、ニチロはマルハとともに、その子会社となる。その後2008年4月、マルハニチロホールディングスは主要な事業会社を「マルハニチロ水産」「マルハニチロ食品」「マルハニチロ畜産」「マルハニチロ物流」に再編した。経営統合前のニチロの資本金122億円(2007)、売上高2517億円(2007。連結ベース)。

[中村青志]

『ニチロ編・刊『日魯漁業経営史』第2巻(1995)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「ニチロ」の意味・わかりやすい解説

ニチロ[株]

水産業界の上位クラスの会社。1906年堤清六,平塚常次郎により,北洋のサケ・マス漁を目的とする堤商会として新潟県三条町(現,三条市)に設立された。翌年カムチャツカ沿岸のサケ・マス漁業を開始した。10年からはイギリスへのサケ・マス缶詰輸出を中心に成長を遂げた。13年,カムチャツカ半島に近代的な缶詰工場を建設。19年には堤商会を改組し極東漁業(株)を設立,20年に同社は缶詰製造の輸出食品(1912設立)と合併して輸出食品(株)となる。さらに21年,旧日魯漁業(田村市郎が1914年設立),堪察加(カムサツカ)漁業と合併して北洋漁業を中心とする大漁業会社となり,社名を日魯漁業(株)(本社東京)とした。32年にはロシア領内の中小漁業者を吸収し,35年には公海上の母船式サケ・マス漁業も日魯漁業系の太平洋漁業(1931設立)にほぼ一本化した。

 敗戦によりソ連領,千島,樺太,カムチャツカにあった施設を失ったため,同社は北海道沿岸漁業,遠洋トロール漁,遠洋カツオ・マグロ漁に活路を求めるとともに,52年に北洋漁業が再開されると,再び同地域での漁業の主導権を回復した。60年代に入ると,北洋漁業への制限強化から魚肉ハム・ソーセージの生産,冷蔵庫建設などの陸上部門の強化に力を注いだ。またアフリカ,アラビアなどの遠洋にも進出するとともに,開発輸入にも努めている。90年(株)ニチロと改称。資本金122億円(2005年9月),売上高2469億円(2005年3月期)。なお2007年マルハと経営統合し,持株会社マルハニチロホールディングスを設立。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ニチロ」の意味・わかりやすい解説

ニチロ[株]【ニチロ】

水産物の開発輸入と食品加工の大手。1914年ロシア(露)領漁業を目的に日魯漁業として設立,1932年露領漁業総合同により第2次大戦前の北洋漁業を独占。戦後北洋出漁再開で復興,漁労のほかサケ・マス缶詰や冷凍魚を中心に水産加工品,飼料畜産物,冷凍食品なども生産する。商標の〈あけぼの〉は大正時代から使用されている。1990年現社名。近年,自社漁労からは撤退し,水産品の開発輸入と食品加工事業を中心とする総合食品会社へ転換を図っている。サケ・カニ缶は業界トップ。2007年,マルハとニチロが経営統合しマルハニチロホールディングスとなる。
→関連項目水産会社

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ニチロ」の意味・わかりやすい解説

ニチロ

「マルハニチロホールディングス」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android