ミティゲーション
みてぃげーしょん
mitigation
環境に対して人間の活動がもたらす悪影響に対処するための一連の手法を意味している。回避、最小化、修復、低減および代償という5段階を、その段階順に検討することが望ましいとされている。1970年ごろにアメリカにおいて、湿地区域の急減に対処するため、ノーネットロスno net loss(自然環境の改変が不可避の場合に、地域内の別の場所での復元や保護を条件とすることにより、特定の生態系の消失をネット(差し引き)でゼロにする)原則とともに提唱された。
日本の環境影響評価法(環境アセスメント法、1997年)においても、計画事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、低減し、またはその他の環境保全措置をとることに配慮するよう定められており、その他の環境保全措置には代償なども含まれる。なお、回避のためには複数案の比較検討が不可欠であり、また、全体として利用可能な最善技術の適用も必要となる。
このように、効果的なミティゲーション手法は、事前の環境影響評価手続が科学的根拠と公衆参加に基づいて確実に行われることを前提としている。他方、事後手続であるモニタリングもかかわりが深い。モニタリング手続からのフィードバックは、当該事業の管理の改善だけでなく、ミティゲーション手法の向上にとっても重要である。
[磯崎博司]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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ミティゲーション
mitigation
大規模な開発などによる環境への影響を緩和するために行なわれる保全行為をさす。1970年代にアメリカ合衆国で国家環境政策法 NEPA施行規則が導入されたことで,世界的に広まった。NEPA施行規則に示された以下の 5原則があり,順に検討される。(1) 回避:行為の全体もしくは一部を行なわないことによって,影響を回避する。(2) 最小化:行為の実施の程度や規模を制限することによって,影響を最小化する。(3) 修正:影響をうけた環境を修復,回復することによって,影響を修正する。(4) 軽減・除去:行為期間中に環境の保護を行なうことによって,時間経過後の影響を軽減,除去する。(5) 代償:代替の資源や環境で置換,もしくは供給することによって,影響を代償する。日本では,1993年に静岡県清水市(現静岡市)で施行された,興津川流域の開発に対して同等面積以上の植林を義務づける「興津川の保全に関する条例」がその制度化に先鞭をつけた。このほか広島湾での人工干潟の造成も例としてあげられる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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ミティゲーション
mitigation
人間活動による環境への影響を緩和あるいは補償する行為。1)回避,2)最小化,3)修正・修復,4)軽減,5)代償の5つのステップがあり,この順で検討されることが望ましい。しかし,日本では,5)代償のみが重要視されることがある。例えば,開発により緑地の減少や生態系への悪影響の懸念に際して,緑地や動植物の育成場所等の代替を優先して考える場合などである。
執筆者:香村 一夫
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
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