日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
リキニウス‐セクスティウス法
りきにうすせくすてぃうすほう
Lex Licinia Sextia ラテン語
古代ローマの法律の一つ。紀元前367年に護民官であったリキニウスGaius Licinius StoloとセクスティウスLucius Sextius Lateranusの二人が成立させた法律といわれる。これには異なった三つの内容が含まれる。第一は、従来国政を担当した最高官職であったコンスル(統領)格トリブヌスtribunus militum consulare potestateを廃し、二人のコンスルと一人のプラエトル(法務官)を設置することで、しかもコンスルのうち一人は平民たるべきことを定め、平民に初めて最高官職への道を開いたものである。第二は借金に関するもので、借金の返済は3年分割払いでよく、しかも利子は元金から差し引いて支払ってよいとされた。第三は農地に関するもので、公有地先占を一人500ユゲラ(約125ヘクタール)に制限し、公有牧地に放牧しうる家畜頭数も限定した。これらいずれについても伝承に疑いがもたれているが、第三に関しては、面積・頭数は後代の改革を投影したものであっても、なんらかの制限が行われたことは事実と考えられている。
[弓削 達]