平民
へいみん
1869年(明治2)明治新政府が、旧幕藩制社会の身分秩序を廃止した際、それまでの農・工・商の三民につけた身分上の呼称。政府は新政の基本方針の一つとして、「四民平等」を宣言したが、なお皇族、華族、士族、平民のように、国民のなかには差別的呼称が残された。政府は農・工・商を平民に一括して、70年彼らに姓(苗字(みょうじ))を許可した。その結果、それまで原則として苗字がなかった町人、農民にも、強制的に姓を唱えさせる措置がとられた。その翌年、政府は平民に乗馬や、羽織、袴(はかま)の着用を許し、また華族から平民に至るまで相互に婚姻の自由も認めることになった。ついで同年、従来から「穢多(えた)」「非人」とよばれてきた被差別民に対する身分外身分も撤廃され、平民籍に編入された。こうして、平民とは単に家系を示す呼称に限られ、それまでのように、華族や士族の下位に位置づけられ、彼らに従属する関係ではなくなり、法制上でも同等に扱われることになった。しかし、戸籍記載の場合に残された平民の呼称が完全に消失するのは、90年の戸籍法の制定以降であったように、旧来の華族、士族、平民を格づけた身分意識は、国民の間に長く残存した。事実、明治維新や初期民権運動などで士族が積極的に行動して、農民その他を指導したことが多かった。しかし、教育の普及、知識の向上などにより、1880年代後半以降、たとえば、平民主義が主張され、平民社の結成、『平民新聞』の刊行などのように、いわゆる平民とよばれた華・士族以外の諸階層の台頭が目覚ましくなっていった。
[石塚裕道]
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へい‐みん【平民】
〘名〙
※続日本紀‐和銅元年(708)七月乙巳「勅曰、卿等情存二公平一、率二先百寮一。朕聞レ之喜二慰于懐一。思由二卿等如一レ此、百官為レ本至二天下平民一、埀拱開レ衿、長久平好」 〔書経‐呂刑〕
※小山田文書‐文治二年(1186)九月一八日・八幡宇佐宮大工秦安利申状「件名田、云二宮神事一、云二御館内雑事一、乍レ致二勤厚一、依レ未レ賜二御免判一、准二平民一被レ切二宛万雑公事一之間」
③ とるべき出自をもたない僧侶をいう。身分の高い出自の僧侶を貴種・良家と呼ぶのに対していう。
※伝法灌頂自記(1587)「一当流為二平民一出世伝持事 応安六年〈癸丑〉十二月廿六日」
④ もと、華族・士族を除いた日本臣民の族称。明治二年(
一八六九)従来の公卿
(くぎょう)・大名の身分にあったものを華族、
武士の身分にあったものを士族と称したのに対し、その他をいう。大正三年(
一九一四)の戸籍法改正でこの族称は廃止された。
※文明論之概略(1875)〈福沢諭吉〉二「仮に之を士族と視做し、大数五百万人を華士族と定め、二千五百万人を平民の党と為し」
⑤ 古代ローマで、貴族と区別された一般市民。プレブス。
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平民
へいみん
明治維新から第2次世界大戦後の 1947年まで一般庶民に用いられた身分呼称。明治2 (1869) 年の版籍奉還により従来の公卿諸侯が華族,同4年の廃藩置県により武士が士族と呼ばれることになったのに対応してできたもので,四民平等が叫ばれながらも,平民は最下級の身分として温存された。また同5年従来の穢多 (えた) 非人の称を廃して平民としたが,しかしこれを特に新平民と呼んで差別する風潮がその後も残った。一方,同3年には平民にも苗字が許され,また華族,士族,平民間の婚姻や養子縁組も許されるようになり,徐々に実質的な四民平等化が進むようになった。 1947年にこれらの身分呼称は廃止された。
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平民
へいみん
明治初年,江戸時代の農・工・商身分の者に与えられた身分呼称
1869年版籍奉還の際,封建的身分制度を廃止し,華族・士族の下位に設定。翌年苗字使用を許可し,さらに '71年穢多 (えた) ・非人の称を廃し平民に編入したが,差別は依然としてなくならなかった。
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へいみん【平民】
(1)古代律令制下で位階官職をもたない一般人民をさした語。百姓,公民,良民と同様な意味で用いられた身分呼称であった。《令義解(りようのぎげ)》で〈家人(けにん),奴婢(ぬひ)〉について〈すでに平民に非ず〉といわれているように,賤民である家人や奴婢は平民身分から除外された。また公民の籍帳から外れた浮浪人も平民とはみなされなかったが,浮浪帳に編付され調庸を負担している浮浪人は,弘仁年間(810‐824)の太政官符により水旱不熟の年には平民に準じて調庸が免除されることになった。
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世界大百科事典内の平民の言及
【士族】より
…このうち微禄の者は同年12月に卒とされ,士族は18等,卒は3等に分けられた。この士族のもとに,農工商は平民と称せられた。72年1月,卒は廃止され,世襲の卒は士族へ,一代抱えの卒は平民に編入された。…
【四民平等】より
…明治維新期,従来の士農工商などの封建的身分制を廃した政策。しかしこれで身分制はなくならず,華族・士族・平民に再編成され,被差別部落民も残存された。その過程は,1869年(明治2)6月版籍奉還にさいし公卿・諸侯(旧藩主)を華族に,平士以上の藩士などを士族としたことに始まる。…
【身分制社会】より
…戦士としての騎士身分と農民身分の明確な分離,市民身分の出現などは,その顕著な表れである。ヨーロッパの中世都市は,古代のポリスやキウィタスとは異なり,農村地域とはっきり区別された特別の法領域であったから,聖職者や貴族など封建領主たる上位の諸身分に対しては,市民が農民とともに〈平民〉身分(フランスの〈第三身分〉)とみなされることもありえたが,法制上,市民は明らかに農民と別個の身分であった。ただ,イギリスにおいては,かなり早くから下級貴族たる騎士身分が,軍役代納金制の普及や傭兵使用の開始により,戦士の機能を失って地主化の道を歩んだため,ジェントリーという独特な名望家階層が形成された。…
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