一事不再議(読み)イチジフサイギ

デジタル大辞泉 「一事不再議」の意味・読み・例文・類語

いちじ‐ふさいぎ【一事不再議】

議院おいて、議決した案件については同じ会期中に重ねて審議をしないこと。

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精選版 日本国語大辞典 「一事不再議」の意味・読み・例文・類語

いちじ‐ふさいぎ【一事不再議】

  1. 〘 名詞 〙 議会一度否決した法律案は、同会期中、再び提出することができないとする原則。「大日本帝国憲法‐第三九条」に規定。現憲法には明示されないが、議事運営上認められている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「一事不再議」の意味・わかりやすい解説

一事不再議
いちじふさいぎ

議院において一度議決した案件については、同じ会期中に重ねて審議することをしないという原則をさす。訴訟法上の「一事不再理」と区別してこうよばれる。すでに決定した問題について、重ねて審議することは、議決を不安定にするばかりでなく、会議の能率を低下させて議事の運営上好ましくない。会期制と結び付いている原則であるが、会期が異なる場合はこの原則の適用はない。明治憲法は「両議院ノ一ニ於(おい)テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」(39条)としてこの原則を認めていた。現行憲法では明文はないが、これは法律案の議決について、衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律等は衆議院で再議決することができる(憲法59条2項)という規定との矛盾を避けるためと考えられる。しかし、この原則は合議体の議事運営上の条理ともいうべきもので、国会両院および地方議会において運用されている。例外として、事情が変わったため、目的・手段が異なったり、あるいは新たな理由が生じた場合は、同じ問題でも問題が変わったとして再議に付すことがある。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一事不再議」の意味・わかりやすい解説

一事不再議
いちじふさいぎ

議会において議決が行われたものと同一内容の案件を同一会期中に再び審議できない原則。同一会期における議院の意思を確定させ,議事を混乱させることを防ぎ,議会の意思に対する信頼性を確保するために採用されている。イギリス,フランスなどの議会においては早くから確立されていた。大日本帝国憲法 39条は,「両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」と定めていたが,日本国憲法にはこの種の規定はみられず,衆議院で可決し,参議院でこれと異なった議決をした決議案について衆議院で再議決することを定める規定 (59条2項) が存する。しかし通説は,これはあくまでも憲法みずから認めた例外で,一事不再議はいわば憲法慣習上の原則として日本国憲法下でも妥当するものと解している (国会法 56条の4参照) 。

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百科事典マイペディア 「一事不再議」の意味・わかりやすい解説

一事不再議【いちじふさいぎ】

公法上,議会において一度議決した事項は同一会期中には再び審議しない原則。明治憲法は否決された法案についてこの原則を明文で定めていた(明治憲法39条)。現行憲法には明文がないが,この原則に立つと解されている。

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世界大百科事典(旧版)内の一事不再議の言及

【国会】より

… 継続審議会期中に議決に至らない案件は後の会期に継続しないが,閉会中,委員会での審査が認められた議案と懲罰事犯は継続審議が認められる(国会法68条但書)。 一事不再議議会の意思がひとたび決定された以上,同一会期において再度同一問題について審議決定をなしえないとする原則。 議院警察議院の内部警察権は議長が行使する。…

※「一事不再議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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