2007年(平成19)5月、「会社法」における「合併等対価の柔軟化」が施行されたことに伴い可能になった合併の手法。
A社をB社が吸収合併するに際して、被合併会社A社の株主にB社の親会社であるC社の株式を交付するような形態をさす。この制度は、とくに海外企業による日本企業の子会社化、すなわちクロスボーダー(国際間)のM&A(合併・買収)に道を開くものである。直接日本企業と株式交換のできない外国企業が、日本に100%出資の子会社を設立し、子会社に資金を貸し付けて親会社の株式を取得させたうえ、合併対象企業の株主に対して親会社の株式を交付する。迂回(うかい)的であるが、合併側にとっては、株式交換と実質的に同様の効果が得られることになる。
親会社は、合併対象企業の時価総額に相当する額の新株を発行しなければならないため、時価総額の大きな企業に優位性がある。日本の企業はアメリカ企業に比して総じて時価総額が小さいこと、アメリカは州ごとに法律が異なるため歴史的に三角合併が利用されておりなじみがあること、などから、日本の企業経営者には外資による敵対的買収手段として用いられることへの不安も強い。
ただ、三角合併の本質は、むしろ友好的なM&A手段ととらえられる。それは、三角合併において買収サイドの親会社は、現金を流出させることなく買収を進められることが最大のメリットであり、その円滑な実現のためには合併対象企業の合意が必要だからである。そのように友好的にことが進むケースでは、被合併企業の取締役会で三角合併にかかわる契約が認められ、株主総会で承認されればよい。
問題は、買収対象企業が、買収サイドからの三角合併の提案を拒否した場合である。買収サイドは周到な準備を整えているはずだから、拒否回答に対しては敵対的買収に切り替え、アクティビスト・ファンドなどと連携した買収戦略を実行する可能性もある。そうしたことを考慮すると、買収対象企業は三角合併の提案を拒否する場合にはその正当な理由、すなわち有効な事業計画などを既存株主に提示することが求められる。なによりも、あくまでも自主経営を貫こうとする企業であれば、日常的に時価総額の最大化を図ることこそが、衣(三角合併)の下に鎧(よろい)(敵対的買収)をまとったM&Aに対する最大の防御策となるのである。
[高橋 元]
『アビームM&Aコンサルティング著『ポケット図解 三角合併がよーくわかる本――制度導入の要点が一目でわかる!』(2007・秀和システム)』
(高橋宏幸 中央大学教授 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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