中小企業再生ファンド(読み)チュウショウキギョウサイセイファンド

デジタル大辞泉 「中小企業再生ファンド」の意味・読み・例文・類語

ちゅうしょうきぎょう‐さいせいファンド〔チユウセウキゲフ‐〕【中小企業再生ファンド】

中小企業再生支援目的として設立される投資事業有限責任組合。民間投資会社・地域金融機関中小企業基盤整備機構などが出資し、財務上の問題を抱えるが事業見直しなどにより再生可能な中小企業を対象に中長期的な投資を通じて支援を行う。企業再建が順調に進んだ場合、ファンド債権売却などによって一定利益を得ることができる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業再生ファンド」の意味・わかりやすい解説

中小企業再生ファンド
ちゅうしょうきぎょうさいせいふぁんど

過剰債務などにより経営難に陥っているものの、本業には相応の収益力があり、財務改善によって再生可能な中小・中堅企業の株式や債権に投資し、経営再建を支援する基金(ファンド)。地域金融機関、民間投資会社、事業会社、中小企業基盤整備機構などが出資するほか、2013年(平成25)3月に発足した官民共同出資組織「地域経済活性化支援機構」(旧、企業再生支援機構)が出資する場合もある。中小企業再生ファンドはまず、各都道府県にある中小企業再生支援協議会と連携して、経営難に陥った中小・中堅企業の再生計画をつくる。次に、その企業の発行する株式や新株予約権付社債などを引き受け、資金繰りを支援する。銀行などから、中小・中堅企業向け貸出債権を割安な価格で購入し、貸出債権の一部を放棄して、企業の借金を軽減する。そのうえで経営の専門家の派遣、主力事業以外からの撤退、経営陣の更迭交代、提携先企業の紹介、同業者との合併・経営統合などの経営指導を行い、経営を立て直す。こうした一連の再建策で中小・中堅企業の株式や債権の価値を高めたうえで売却し、資金を回収する。貸出債権を中小企業再生ファンドに売却した金融機関にとっては、不良債権の増大を抑えられる利点がある。

 大企業向けの企業再生ファンドは1990年代後半から2000年代初めに相次いで誕生したが、地方の不良債権処理が遅れたため、中小企業再生ファンドの設立は地域金融機関の不良債権処理が活発だった2005年ごろに全国で相次いだ。リーマン・ショック後は政府による公的支援が主流だったうえ、中小企業の借金返済などを猶予する中小企業金融円滑化法も施行されたため、中小企業の経営破綻は一時期、沈静化していた。しかし2013年3月末で中小企業金融円滑化法が期限切れとなり、返済猶予を受けていた全国30万~40万社の中小・中堅企業のうち、5万~6万社が経営に行き詰まると想定された。このため2012年から2013年初頭にかけ、全国で中小企業再生ファンドの設立ラッシュとなり、新規ファンド額は2012年度だけで1000億円を超えている。

[編集部]

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