改訂新版 世界大百科事典 「中立法」の意味・わかりやすい解説
中立法 (ちゅうりつほう)
Neutrality Act
アメリカ合衆国が1935年8月,イタリアのエチオピア侵略にみられたヨーロッパの戦争拡大に巻き込まれるのを回避するために制定した法律。この法律では,交戦国に対する武器・軍需品の輸出禁止などの措置が取り決められた。この背景には当時の国内世論の孤立主義的傾向があった。この中立法は36,37,39年に改正される。36年中立法では,交戦国への借款が禁止され,さらに37年の改正によって,内乱にも適用された。また,交戦国に対する石油・鉄などの物質の輸出が承認されるかわりに,交戦国は現金支払いでしかも自国船による輸送が義務づけられた。39年中立法では,交戦国に対する武器・軍需品の輸出が承認されたが,この〈現金・自国船cash and carry〉方式は引き続き適用されることが決められた。しかし,41年の武器貸与法成立により中立法は空文化され,事実上連合国の一員としてヨーロッパの戦争に関与していくことになった。
→孤立主義
執筆者:藤本 博
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報