事情変更の原則(読み)じじょうへんこうのげんそく(その他表記)clausula rebus sic stantibus[ラテン]

改訂新版 世界大百科事典 「事情変更の原則」の意味・わかりやすい解説

事情変更の原則 (じじょうへんこうのげんそく)
clausula rebus sic stantibus[ラテン]

契約成立後履行期までの間に当事者の予見しえない事情変更が生じ,このため当初の契約に当事者をしばることが不当であると思われる場合に,契約の解除改訂を認めるという法理論である。この原則は,中世カノン法起源を有し,近世にはひろく認められたclausula rebus sic stantibus(契約は事情の変わらないかぎり有効であるという条項)法理に基づくものであるが,〈契約は守られなければならないPacta sunt servanda.〉という原則と矛盾するため,ヨーロッパの近代法では排斥された。ところが第1次大戦の勃発による社会的経済的大混乱はこの忘れられた法理を想起させることになった。今日でも事情変更の原則はドイツをはじめ多くの国で認められている。日本でも,学説上ではすでに大正末期に認められていたが,判例も第2次大戦末期になって事情変更による不動産売買の解除を認めた。戦後のインフレにより,事情変更の原則の重要性は増したが,最高裁はこの原則の適用に消極的であり,これまで具体的事件で事情変更による解除・改訂を認めた例はない。他方,この原則と同様の考え方を基礎にした規定が民法中に若干存在する(609条等)ほか,借地借家法11条,32条(地代や借賃などの増減請求権)もこの考え方に基づくものだといわれる。

 事情変更の原則の要件としては次のものがある。(1)契約成立後履行期までの間に契約の基礎となった事情について根本的な変更が生じたこと(たとえば戦争の勃発による原料の入手困難や物価の高騰,インフレによる貨幣価値の低下など)。(2)事情変更を当事者が予見しえなかったこと。(3)事情変更が当事者の責に帰することのできない事由によって生じたこと。これに関連して,当事者がすでに履行遅滞におちいったあとに事情変更が生じた場合には,その当事者は事情変更の主張をすることはできない。(4)事情が変わったのに当事者を当初の契約にしばることが〈信義誠実の原則〉上酷であること(たとえば土地の売買において契約成立後地価が急激に高騰し当初の代金で引渡しをすることが売主に気の毒であるような場合)。

 事情変更の原則の効果として,契約の解除が認められることについては異論がないが,変更した事態に適合するよう契約内容を修正すること,たとえば売買代金の増額やインフレによる金銭債権の値減り分の増額ができるか,という点については意見が分かれている。事情変更の原則は契約における正義を実現するための制度であるが,日本のように契約遵守の意識の弱いところでは,いずれにせよその適用については慎重でなければならない。
執筆者:

国際法上は,条約について,その締結当時に当事者が合理的に予測しえなかったような,そしてそれを予測したならばその条約を結ばなかったであろうような重大な事情の変化が生じた場合に,当事者がその条約を一方的に廃棄または脱退できるという原則をいう。条約は原則として当事者の合意によってのみ変更し,あるいは廃棄しうるものであるから,この原則は条約の消滅事由の例外である。

 この考え方は,あることがらを他国に対して約束した当事国の利益が,条約締結当時にはまったく予測しえなかった事情の重大な変化によって著しく害され,他の当事国との間にはなはだしい利害の不均衡を生じた場合に,その当事国を保護しようとする点においては合理性を有する。しかし,その反面,事情の重大な変化についての認定および原則の適用にあたる公的機関が存在しない現在の国際社会においては,恣意による条約の変更,廃棄に道を開き,その結果,条約関係が不安定になり,国際社会の発展が阻害される危険性がある。

 実際には,条約について事情変更の原則が主張されたのはまれで,1870年にロシアがパリ条約の黒海中立化条項を廃棄した例と1935年にドイツがベルサイユ条約を廃棄した例が知られているが,これらは条約当事国が条約上の義務をのがれるためにこの原則を援用したものとして,国際的に承認されているわけではない。ただし,1932年,常設国際司法裁判所が上部サボア自由地帯およびジェックス地方事件において,この原則が例外的に適用される場合があることを認めている。69年の条約法に関するウィーン条約は,事情の根本的な変化に対してこの原則をとり入れているが,国境を確定する条約について,および事情の根本的変化がそれを援用する当事国による条約違反の結果であるときは,この原則を援用できない旨を定めている。
執筆者:

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「事情変更の原則」の意味・わかりやすい解説

事情変更の原則
じじょうへんこうのげんそく
clausula rebus sic stantibus ラテン語

すべて契約は、締結当時の事情に基礎をもって成立することを暗黙の約款としており、その締結時の事情に著しい変化が生じた場合、その契約を一方的に終了せしめうるとする原則をいい、契約に内在する法的制約とされる。ローマ法にその起源があるといわれるが、明確な起源は、12、13世紀に発達したカノン法(教会法)であり、民法上「事情変更の原則」として確立した。国際法上でも、条約の終了原因としてこの原則が導入され、18世紀の条約のなかには、条約の締結にあたり「事情不変更約款」が挿入された。しかしその後、この約款を挿入する実行がなくなり、また国際社会での条約当事国の利害の対立などから、条約を一方的に終了できるこの原則の乱用が問題とされていた。そして、適用を否定する事例(1871年のロンドン宣言)も生じたが、「条約法に関するウィーン条約」(1980年発効)第62条では適用が認められた。

[經塚作太郎]

民法上

契約などの成立にあたってその基礎とした事情がのちに著しく変動した場合(たとえばインフレによって貨幣価値が著しく下がった場合)には、その契約の効力をそのまま維持することは場合によって著しく信義公平に反する結果となる。そこで、そのような場合には契約の効力の変更や廃棄を認める必要が生じる。これが事情変更の原則である。ラテン語のclausula rebus sic stantibusは「事情がもし同じならばという約款」を意味するが、これと正反対のpacta sunt servanda「契約は守られねばならない」という原則も古来認められており、両者の調和が必要とされる。日本の民法上は事情変更の原則に関する一般的規定は存在しないが、個別的には事情変更の原則の現れとみることのできる規定が存在する(民法589条、609条、628条など)。また、かつて判例は、地価急騰、公租公課の激増の場合に、貸し主の一方的値上げの請求を認めたが、これは事情変更の原則の適例として説明されている(ただし、現在では規定がある。借地借家法11条、32条)。

[淡路剛久]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事情変更の原則」の意味・わかりやすい解説

事情変更の原則
じじょうへんこうのげんそく
clausula rebus sic stantibus

国際法で,条約について締結当時もし予見できたならば,その条約を締結しなかったと思われるような重大な事情の変化があとから生じた場合,当事者の一方がその条約を廃棄することを認める原則をいう。事情変更の原則が条項として記載されていなくても,この原則が援用できるかどうかについては慣行も学説も一致していない。 1969年の「条約法に関するウィーン条約」 62条は条約の終了原因の1つとしてこの原則を採用したが,積極的に規定することは避けられた。実際には条約について事情変更の原則が主張されたのはまれで,ロシアが 1870年にパリ条約中の黒海中立化条項を破棄した例と,ドイツが 1935年にベルサイユ条約の廃棄を宣言した例が知られるが,国際的に承認されたわけではない。

事情変更の原則
じじょうへんこうのげんそく
clausula rebus sic stantibus

私法上,契約成立時にその前提となっていた事情に大きい変動があった場合,その契約内容の修正あるいは契約の失効,ないしは解約を認めうる原則をいう。もとより「契約は守られなければならない」ものであり,しかも人間はだれしも将来を断定する地位にはいないのであるから,多少の事情の変更についてはなんらの影響をも及ぼすことはない。しかし,変更の度合いが当事者の予見したところを著しくこえ,しかもその事情の変更が当事者の責任とはいえない事実によって生じた場合には,この原則の適用が認められる。

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世界大百科事典(旧版)内の事情変更の原則の言及

【信義誠実の原則】より

… 第4に,新たな法制度を解釈論で創造するために機能させられることもある。契約締結時に両当事者がその契約の基礎とした社会事情に予見しえなかった著しい変更が生じ,契約の履行を強制することが一方当事者に著しく過酷だと評価される場合には,その当事者に一方的に契約内容の改訂を請求したり,契約を廃棄する権限を認める〈事情変更の原則〉はその例である。 なお,信義誠実の原則は,民法や商法など私法上の法適用にかぎらず,行政法や民事訴訟法などでも,その適用が肯定されている。…

※「事情変更の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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