デジタル大辞泉
「代理投票」の意味・読み・例文・類語
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だいり‐とうひょう‥トウヘウ【代理投票】
- 〘 名詞 〙 公職選挙に際し、身体の故障や文字の読み書きができないことなどによって、みずから候補者の氏名を記載できない者が、投票管理者の選任する投票補助者に代筆してもらってする投票。
- [初出の実例]「候補者の氏名を記載することができない選挙人は〈略〉代理投票をさせることができる」(出典:公職選挙法(1950)四八条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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代理投票【だいりとうひょう】
身体の故障または文字を知らないため自分で候補者の氏名または政党名を書くことができない選挙人が,投票管理者に申請し,代筆により投票する方法。投票管理者は,投票立会人の意見を聞いて,2名の補助者を定めて立会と記載をさせる(公職選挙法48条)。→選挙
→関連項目投票
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代理投票
だいりとうひょう
身体障害や文盲のために自分で投票用紙に記入できない者のために,代理人が投票用紙の記入をして投票を行なうこと。つまり,有権者本人が投票用紙の記入ができない場合は,公職選挙法の規定により,投票管理者が選ぶ2名の補助を得て投票することができるようにした制度。有権者本人が補助者と投票所へ行き,希望する候補者名や政党名を指示し,補助者のうち1名がこれを投票用紙に記入し,もう1名はこれに立ち会う。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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代理投票
だいりとうひょう
身体の故障または読み書きができないために候補者の氏名を書けない場合に許される投票。投票管理者が立会人の意見を聞いて、補助者(2人)にその選挙人の指示する候補者の氏名を書かせ、投票箱に投入させる(公職選挙法48条)。秘密投票の原則に基づく自書投票主義の例外にあたる。
[池田政章]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の代理投票の言及
【投票】より
…なお日本では自書には漢字,ひらがな,かたかな,ローマ字のほか,点字投票がある。そのほか,1948年の法改正以来,代筆を認める代理投票制度がある。公職選挙法では〈身体の故障又は文盲により自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(比例代表選出議員の選挙にあっては,名簿届出政党等の名称及び略称)を記載できない選挙人は,……投票管理者に申請し,代理投票をさせることができる〉と定めている(48条1項)。…
※「代理投票」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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