伝馬宿入用(読み)てんましゅくにゅうよう

改訂新版 世界大百科事典 「伝馬宿入用」の意味・わかりやすい解説

伝馬宿入用 (てんましゅくにゅうよう)

江戸時代幕府直轄領(天領)の農村に課せられた付加税一種五街道問屋,本陣の給米宿場入用に充てる目的で,村高100石につき米6升の割合で徴収した。毎年,年貢割付状によって村ごとに賦課し,本年貢といっしょに納入させ,これを幕府蔵から道中方除金へ納めた。江戸後期には,直接宿の問屋へ納入させる場合もあった。1694年(元禄7)幕府勘定方が定めたともいうが,1707年(宝永4)街道筋宿場に宿役人,下役とも2人ずつを配置した際に,彼らの給米を確保するために設定したといわれている。宿場町や街道沿いの助郷村も同等に負担したが,56年(宝暦6)以後は,凶作で田畑収穫米の損害が50%を超える村は免除されることになった。同じく幕領農村に課せられた蔵前入用六尺給米とともに高掛三役と称する。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「伝馬宿入用」の意味・わかりやすい解説

伝馬宿入用
てんましゅくにゅうよう

江戸時代、五街道の問屋・本陣の給米、宿場入用にあてるため、天領に賦課された税。六尺給米、御蔵前(おくらまえ)入用とともに高掛物(たかがかりもの)三役という。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「伝馬宿入用」の意味・わかりやすい解説

伝馬宿入用
てんましゅくにゅうよう

江戸時代,天領に賦課された付加税で,高掛物三役の一つ。村高 100石につき1升の割合で幕府が直接収取し,五街道の問屋,本陣の給米,宿場費用にあてた。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「伝馬宿入用」の解説

伝馬宿入用
てんましゅくにゅうよう

御伝馬宿入用・御伝馬宿入用米とも。江戸時代の付加税で,高掛三役(たかがかりさんやく)の一つ。五街道の問屋・本陣に対する給米をはじめ,宿駅の維持費用にあてるため,幕領と御三卿領の村々に賦課された。1707年(宝永4)高100石につき米6升ずつとされたが,のち金納化された。1871年(明治4)廃止

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