改訂新版 世界大百科事典 「伝馬宿入用」の意味・わかりやすい解説
伝馬宿入用 (てんましゅくにゅうよう)
江戸時代,幕府直轄領(天領)の農村に課せられた付加税の一種。五街道の問屋,本陣の給米や宿場入用に充てる目的で,村高100石につき米6升の割合で徴収した。毎年,年貢割付状によって村ごとに賦課し,本年貢といっしょに納入させ,これを幕府蔵から道中方除金へ納めた。江戸後期には,直接宿の問屋へ納入させる場合もあった。1694年(元禄7)幕府勘定方が定めたともいうが,1707年(宝永4)街道筋宿場に宿役人,下役とも2人ずつを配置した際に,彼らの給米を確保するために設定したといわれている。宿場町や街道沿いの助郷村も同等に負担したが,56年(宝暦6)以後は,凶作で田畑収穫米の損害が50%を超える村は免除されることになった。同じく幕領農村に課せられた蔵前入用,六尺給米とともに高掛三役と称する。
執筆者:大口 勇次郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報