六尺給米(読み)ろくしゃくきゅうまい

改訂新版 世界大百科事典 「六尺給米」の意味・わかりやすい解説

六尺給米 (ろくしゃくきゅうまい)

江戸時代,幕府直轄領(天領農村に課せられた高掛物と呼ばれる付加税の一種。江戸城台所六尺と呼ばれる人夫の給米として,村高100石につき米2斗の割合で徴収した。毎年,年貢割付状によって賦課し,本年貢といっしょに米または代金で納めさせた。もとは台所で使役する六尺は百姓役として農村から徴発していたが,交替制では不慣れで役にたたず,農民も迷惑したので,やがて専業の日雇を雇うようになった。はじめは費用の負担も区々であったが,享保年間(1716-36)に経費総額を計算し,全国の幕領農村の間で一律の高掛高を定めた。なお助郷村や,以前から夫米を納入してきた村々は負担が過重となるところから免除し,また1756年(宝暦6)からは,凶作で田畑収穫の被害が5割を超した村々も免除とした。同じく幕領農村に課されている蔵前入用伝馬宿入用とともに,高掛三役と呼ぶ。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「六尺給米」の意味・わかりやすい解説

六尺給米
ろくしゃくきゅうまい

江戸時代の高掛物(たかがかりもの)(付加税)の一つ。天領では伝馬宿入用(てんましゅくにゅうよう)、蔵前(くらまえ)入用とともに高掛三役といわれた。幕府台所人夫への給米として、高100石につき米2斗の割合で各村に賦課された。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「六尺給米」の意味・わかりやすい解説

六尺給米
ろくしゃくきゅうまい

江戸幕府が駕籠かき,掃除夫賄方風呂焚きなど諸種の人夫 (六尺,陸尺) の給米にあてるため,各村の村高を基準として賦課した租税伝馬宿入用蔵前入用金とともに天領に課された高掛物三役の一つ。幕府直轄領のみに限られ,享保6 (1721) 年以降,高 100石につき2斗とした。宝暦8 (58) 年には金納になったが,のち米納に復した。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「六尺給米」の解説

六尺給米
ろくしゃくきゅうまい

六尺給とも。江戸時代の付加税で,高掛(たかがかり)三役の一つ。江戸城内で台所賄方や掃除夫などとして使役された雑役夫の給米にあてるため,幕領と御三卿領の村々に賦課された。はじめは実際に人夫を徴用し,のち米納となって1721年(享保6)以降は高100石につき米2斗ずつとされたが,金納の場合もあった。1871年(明治4)廃止

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