しゅく‐やくにん【宿役人】
〘名〙
①
江戸時代、宝永元年(
一七〇四)、五街道の宿々で、
幕府の代官所手代の中から各宿に一人ずつ任命されて、助郷および人馬差立に、不正や支障がないよう監督にあたった
役人。往還荷物や助郷人馬などの検査をした。正徳二年(
一七一二)廃止。
宿手代(しゅくてだい)。
※御触書寛保集成‐二二・正徳二年(1712)二月「向後は
宿役人ども之儀、皆々停止候様被仰出候間」
② 江戸時代、
宿駅の
問屋場(といやば)に詰める役人。本来は
問屋・
年寄をさすが、帳付・馬指・人足指などを加える場合が多く、また、
名主・組頭・百姓代など村役人を含めることもまれではない。宿役。
※追分宿文書‐文久三年(1863)八月「今般宿役人共勤向其外猥に相成候段入御聞に、厚き御
賢慮を以御糺明御座候に付」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
宿役人
しゅくやくにん
江戸時代,五街道,脇往還の宿駅におかれ,人馬継立てなどの駅逓事務を取扱った役人の総称。名主,問屋,年寄,帳付,人馬指 (じんばさし) などがあり,名主,問屋,年寄の三役には役給が与えられた。また幕府が宿場の監督のため派遣した役人をも宿役人と呼んだ。
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宿役人
しゅくやくにん
江戸時代、宿駅で人馬継立(じんばつぎたて)の任務にあたった役人。一般に、主宰者である問屋(といや)、補佐役である年寄(としより)をさすが、その下役の帳付(ちょうづけ)、人馬指(じんばさし)などを含めていうこともある。
[編集部]
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デジタル大辞泉
「宿役人」の意味・読み・例文・類語
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