住居確保給付金(読み)じゅうきょかくほきゅうふきん

共同通信ニュース用語解説 「住居確保給付金」の解説

住居確保給付金

生活が苦しく住居を失った人や失う恐れのある人の家賃を補助する。収入預貯金基準を下回り、求職活動をするといった条件がある。支給上限額は地域世帯人数で異なり、単身世帯は東京23区の大半で5万3700円、大阪市で4万円。生活困窮者自立支援法に基づく制度で、生活保護に至る手前の人たちが対象となる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「住居確保給付金」の意味・わかりやすい解説

住居確保給付金
じゅうきょかくほきゅうふきん

失業や収入減で住宅を失った、または喪失するおそれのある人向けの国の家賃補助金。生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、最低限の生活費と家賃をまかなえるようにしたもので、リーマン・ショック後の2013年(平成25)4月に導入された「住宅支援給付金」が2015年4月に名称変更された。支給対象は、(1)離職廃業後2年以内、(2)収入・預貯金など資産一定の基準を下回る、(3)65歳未満で、求職活動をしている、などの条件を満たした世帯の主たる生計維持者で、住宅を喪失または喪失するおそれのある人。通常、給付金の支給期間は3か月だが、2回まで延長が可能なので最長9か月間支給される。自治体が直接家主に家賃を支払う(自治体による代理納付)。返済は不要。申請には、収入、預貯金額などの確認書類が必要である。

 新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)の流行拡大で、2020年(令和2)4月20日以降、住居確保給付金を利用しやすくするため、65歳未満の年齢条項をなくし、失業者だけでなく、勤務先の休業などやむを得ない事情で収入が減少し、離職や廃業には至っていないが同程度の状況にある人も対象に加えた。また支給額の算定式を実際の家賃を反映するように改め、支給期間も最長9か月から最長12か月間(延長3回)に延ばした。実際には自治体ごとに、収入や預貯金など資産の保有状況によって給付金上限が異なる。東京23区では多くの場合、給付金上限は単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3~5人世帯で6万9800円である。

[矢野 武 2021年4月16日]

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知恵蔵mini 「住居確保給付金」の解説

住居確保給付金

離職や休業、廃業などによる収入減少のため住宅を喪失、または喪失する恐れのある人に、国や自治体が家賃相当額(上限あり)を支給し、住まいや就労機会の確保に向けた支援を行う制度。2015年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の一つで、原則3カ月(最大9カ月)、家賃相当額(上限あり)を自治体が家主に支直接支払う。20年、新型コロナウイルスの影響が長期化し、家賃の支払いに苦しむ人が増え同給付金の申請が急増した。コロナ禍で収入が回復しないまま同給付金の支給期間が切れる人が年末年始に増えることなどが懸念されており、支援団体などが支給期間延長を求めている。

(2020-9-29)

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