日本大百科全書(ニッポニカ) 「ワルシャワ条約機構」の意味・わかりやすい解説
ワルシャワ条約機構
わるしゃわじょうやくきこう
Warsaw Treaty Organization
ソ連および東欧圏7か国(アルバニア、ブルガリア、ハンガリー、東ドイツ、ポーランド、ルーマニア、チェコスロバキア)が結成した安全保障機構。正式名は東欧相互防衛援助条約機構。西欧同盟の結成(1954)や西ドイツのNATO(ナトー)(北大西洋条約機構)への加入(1955)といった事態に触発されたもので、「友好、協力および相互援助条約」が1955年5月14日調印、同年6月6日発効した(アルバニアは1968年、東ドイツは1990年に脱退)。ソ連を中心とする東欧圏の安全保障方式は、それまで、旧敵国に対する過渡的安全保障条項(国連憲章第107条)に基づくものであったが、本条約では、その法的な基礎を国連憲章第51条に規定する「集団的自衛権」に置き、共同防衛体制を形成した。締約国は、その共通の利益に関するすべての重要な国際問題につき相互に協議し、締約国のいずれかに対する「武力攻撃の危険」が生じたと認めたときは、相互に協議する(第3条)。ヨーロッパにおいて締約国に対する武力攻撃が発生する場合には、自衛権の行使として、個別的にまたは集団的に、必要と認めるあらゆる援助を与えなければならない(第4条)。本機構の最高機関は政治協議委員会(第6条)であり、その権威の下に統一司令部が設置される(第5条)。本機構の行動原則として、独立および主権の相互尊重ならびに内政不干渉が明示される(前文・第8条)、とした。この行動原則の適用は、ハンガリー動乱(1956)やチェコ動乱(1968)などの事例にみられるように、いわゆるブレジネフ・ドクトリンないし制限主権論との関連において問題となる。1980年代の後半には、ソ連および東欧諸国の共産主義政権の連鎖的な崩壊により冷戦構造は瓦解(がかい)し、本条約機構もその歴史的な役割を終え、1991年7月政治諮問委員会における解散議定書の署名によって解体した。
[森脇庸太]