1982年の公職選挙法一部改正(昭和57年法律81号)以前においては、参議院議員定数252人のうち、100人(全国選出議員)は全国都道府県を1選挙区として比較多数得票主義により選出され、152人(地方選出議員)は各都道府県を1区域とする各選挙区において選挙された。前者の全国都道府県を1選挙区として選挙する選挙区割を全国区といい、後者を地方区という。大選挙区制である全国区を参議院に採用した理由は、二院制の趣旨にかんがみ、衆参両院の構成をできるだけ異質的なものとするためであった。すなわち、衆議院における地域代表的構成、数の政治に対して、職能代表的構成、理の政治を参議院の特色にしようとする趣旨からであった。しかし、現実には、全国区も政党・大組織をバックにした候補者や有名タレント候補以外の当選は困難であり、莫大(ばくだい)な選挙費用を要するなどの理由から、1982年の法改正で、従来の全国区にかわって拘束名簿式比例代表制が導入された。
[三橋良士明]
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