公害14法(読み)こうがいじゅうよんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害14法」の意味・わかりやすい解説

公害14法
こうがいじゅうよんほう

1970年の「公害国会」といわれる第64臨時会臨時国会)において,制定改正が行なわれた公害関係法律 14法の総称。具体的には,公害対策基本法(1993環境基本法の制定にあわせ廃止),大気汚染防止法水質汚濁防止法海洋汚染防止法下水道法農用地土壌の汚染防止等に関する法律,騒音規制法道路交通法廃棄物の処理及び清掃に関する法律農薬取締法毒物及び劇物取締法,人の健康に係る公害犯罪処罰に関する法律,公害防止事業費事業者負担法自然公園法。これらの法律の特色は,国民の健康で文化的生活の確保を第一義として,基本的人権をすべてに優先させるところにある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 毒物 人権 清掃

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む