公害14法(読み)こうがいじゅうよんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害14法」の意味・わかりやすい解説

公害14法
こうがいじゅうよんほう

1970年の「公害国会」といわれる第64臨時会(臨時国会)において,制定,改正が行なわれた公害関係法律 14法の総称。具体的には,公害対策基本法(1993環境基本法の制定にあわせ廃止),大気汚染防止法,水質汚濁防止法,海洋汚染防止法,下水道法,農用地の土壌の汚染防止等に関する法律,騒音規制法,道路交通法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,農薬取締法,毒物及び劇物取締法,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律,公害防止事業費事業者負担法,自然公園法。これらの法律の特色は,国民の健康で文化的生活の確保を第一義として,基本的人権をすべてに優先させるところにある。

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