日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
公害防止事業費事業者負担法
こうがいぼうしじぎょうひじぎょうしゃふたんほう
公害防止のための事業に要する費用の事業者負担に関して、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定等に関して定めるために1970年に制定された法律。昭和45年法律133号。
かつての公害対策基本法(1993年11月廃止)は、公害防止のための事業について、事業者がその費用の全部または一部を負担すべきものとし(公害対策基本法22条1項)、事業者に負担させる費用の範囲、費用負担をする事業者の範囲および各事業者に負担させる費用の算定方式を定めるために別の法律を定めるべきものと規定していた(同2項)が、同規定に基づいて制定されたのが本法である。1993年(平成5)、公害対策基本法にかわって環境基本法が基本法として施行されるようになったが、公害対策基本法の規定を基本的に継承して原因者負担および受益者負担を定めた環境基本法の規定(37、38条)に基づいて、公害防止事業費事業者負担法は効力を有している。同法によれば、公害防止事業とは、緑地の設置事業、浚渫(しゅんせつ)事業、客土事業、下水道等の設置の事業、工場等の周辺の住宅の移転事業などとされ(2条2項)、事業者の負担総額の導き方(原因者負担、4条1項、2項)、各事業者の負担金の額の導き方などが定められ(5条)、負担総額の導き方が困難な場合に備えて、一定の割合が定められている(7条)。
[淡路剛久]
『増原義剛著『図でみる環境基本法』(1994・中央法規出版)』▽『環境庁企画調整局編著『環境基本法の解説』(1994・ぎょうせい)』