中央省庁等改革基本法(読み)ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「中央省庁等改革基本法」の意味・わかりやすい解説

中央省庁等改革基本法
ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう

国の中央行政機構の改革について、その基本的な理念や方針を定めた法律。行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関再編成、国の行政組織ならびに事務および事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という)について、その基本的な理念および方針その他の基本となる事項を定める法律(平成10年法律第103号)。1998年(平成10)6月施行。

基本法の主旨と関連法の成立

中央省庁等改革基本法は、主要には「内外の社会経済情勢の変化を踏まえ」、「国が本来果たすべき役割を重点的に担い、かつ、有効に遂行するにふさわしく」行われること、という一般的な「枠組み」を課しつつ、「国の行政組織並びに事務及び事業の運営を」「簡素かつ効率的なものとするとともに」「その総合性、機動性及び透明性の向上を図」るという、中央省庁等改革のより具体的な改革内容を示している。そして、究極的目的は「これにより戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする」というのである(同法第2条)。この推進体制として、中央省庁等改革推進本部が設置されている。同法が目的とする中央省庁等改革の基本的な理念および方針に基づいて、中央省庁等改革関連法(内閣府設置法や独立行政法人通則法など17法律からなる)が可決成立し(1999年7月)、2001年1月には1府12省庁制(128の局も25%減の96となる)と、2001年4月から2004年度にかけて89業務・機関からなる独立行政法人制度が発足することになった。

内閣機能の強化と省庁再編

同法に基づく具体的な中央省庁等改革は、まずは内閣機能の強化を図る趣旨から、国政の重要政策の基本方針を立案したり各省庁間の総合調整を行うために、首相を補佐する内閣官房の体制が強化されている。たとえば、直属スタッフの官房副長官補(3人)を新設したり、首相補佐官も3人から5人へ増員して首相自らが登用(いわゆる政治的任用)できることになっている。また、この内閣官房を助けるために、新たに内閣府が創設されるとともに首相と閣僚それに民間人からなる経済財政諮問会議などの四つの会議が設置され、予算編成等の基本方針を作成することになっている。ただし、それぞれの会議に対応して、局長級の新たな分掌職7人をはじめ、官僚からなる事務局が置かれるので、内閣機能の強化に意図されている民主主義体制の強化(「政」の「官」に対する優位)の成否が問われることになろう。

 他方、同法のもう一つの目的は、国の行政組織等の減量、効率化である。具体的には、従前の1府22省庁を、縦割り行政の弊害を排除するために総合性や包括性を備えたまとまりとして編成する「大括(くく)り」で1府12省庁に縮減して再編するとともに、イギリスのエージェンシーに倣った独立行政法人制度が創設されることになった。

 その概要は、以下のとおり。

 内閣府=総理府、経済企画庁、沖縄開発庁がいっしょになったもの。他省より格上の扱いで、複数の省にまたがる政策の調整や、大蔵省に代わって予算編成の基本方針を打ち出す「経済財政諮問会議」を設置する。「男女共同参画会議」もここに置かれる。

 国土交通省=建設、運輸両省と国土庁、北海道開発庁がいっしょになる巨大官庁である。

 総務省=総務庁、自治省郵政省が合流。郵政事業は2003年に日本郵政公社に移管された後、2007年10月1日郵政民営化に伴い日本郵政グループ(日本郵政株式会社および子会社の郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険)に移管された。

 財務省=大蔵省が衣替えしたもの。大蔵省から分離して金融機関等の監督・検査を担当していた金融監督庁は2000年7月に金融庁になった。予算編成の基本方針作成も、内閣府の経済財政諮問会議に移った。

 厚生労働省厚生省労働省がいっしょになったもの。

 文部科学省文部省と科学技術庁がいっしょになったもの。

 経済産業省=通商産業省(通産省)が名称変更。

 農林水産省
 外務省
 法務省
 環境省=環境庁が省に。

 防衛庁(2007年1月より防衛省)
 国家公安委員会(管理下に警察庁がある)
 2009年に内閣府の外局として消費者庁が設置された。

[福家俊朗・山田健吾]

『松田隆利・山本庸幸監修『中央省庁改革法規集』(1999・商事法務)』『中央省庁改革研究会編『中央省庁再編ガイドブック――新旧両引き』(2000・ぎょうせい)』『内閣中央省庁等改革推進本部事務局編『新府省庁ガイドブック――中央省庁の仕事と組織』(2001・財務省印刷局)』

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百科事典マイペディア 「中央省庁等改革基本法」の意味・わかりやすい解説

中央省庁等改革基本法【ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう】

行政改革の一環として,21世紀の新しい行政機構の枠組みを定めた法律。1998年6月に成立。内閣機能の強化,省庁の再編成などを骨子としており,その基本的な方向を定める法律として1999年7月に中央省庁等改革関連法が成立し,1府20省庁2委員会を2001年1月から1府11省庁1委員会に改めることなどが決まった。具体的には,首相を中心に国家の基本方針を立てる内閣府の新設のほか,運輸省・建設省・国土庁・北海道開発庁を統合して〈国土交通省〉に再編するのをはじめ,文部省・科学技術庁を〈文部科学省〉,厚生省・労働省を〈厚生労働省〉,郵政省・自治省・総務庁を〈総務省〉,総理府・経済企画庁・沖縄開発庁・金融再生委員会を〈内閣府〉に統合。また環境庁は〈環境省〉,通商産業省は〈経済産業省〉,大蔵省は〈財務省〉に名称変更。農林水産省,外務省,法務省,防衛庁,国家公安委員会は統合されず名称も変更しない。さらに国立公文書館,航空宇宙技術研究所,国立科学博物館,国立博物館,水産大学校,航空大学校など各省庁の業務実施部門を〈独立行政法人〉とすることも盛り込まれている。このほか国家公務員の定数を10年間で1割削減すること,審議会の整理・合理化,行政情報公開制度の確立,地方分権の拡充,地方財政制度の改革などについて定めている。→行政改革行政改革審議会
→関連項目運輸省大蔵省沖縄開発庁科学技術庁環境省環境庁金融再生委員会経済企画庁経済産業省建設省厚生省厚生労働省国土交通省国土庁財務省自治省政務官総定員法総務庁総理府通商産業省内閣法日本年金福祉事業団副大臣文化審議会北海道開発庁文部科学省文部省郵政省労働省

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中央省庁等改革基本法」の意味・わかりやすい解説

中央省庁等改革基本法
ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう

平成 10年法律 103号。国の行政機関のスリム化と効率化を実現するための基本法。橋本内閣が公約した行政改革の柱の一つとして 1998年6月に成立した。 2001年1月をめどに,(1) 1府 21省庁を再編して1府 12省庁にする,(2) 各省庁の事業部門を切り離して独立行政法人を設置する,(3) 郵政3事業は総務省の外局である郵政事業庁に移管したのち郵政公社に移行する,(4) 内閣機能を強化するため内閣府を設置する,などをおもな骨子とした。 1999年1月,実施へ向けた具体策を示した中央省庁等改革大綱が決定。 2001年1月,1府 12省庁の新体制が開始された。

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