ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
刪定律令
さんていりつりょう
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8世紀末に撰定(せんてい)された法令。769年(神護景雲3)右大臣吉備真備(きびのまきび)と、養老(ようろう)律令の編集にあずかったことのある大和長岡(やまとのながおか)らが、養老律令中の24条について、字句を改正し、前後の矛盾を手直ししたもの。791年(延暦10)に施行したが、行政上かえって煩雑となり、812年(弘仁3)廃止となった。日本における律令編纂(へんさん)はこれで終わり、かわって、個別的に律令の修正・追加や施行細則である格式(きゃくしき)の編纂が本格化することになる。刪定律令とは別に、791年神王(みわのおう)、橘入居(たちばなのいりい)は「刪定令格四十五条」を奏し、797年から施行されたが、刪定律令と同じころ停廃になったらしい。
[八木 充]
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