勅書(読み)チョクショ

デジタル大辞泉 「勅書」の意味・読み・例文・類語

ちょく‐しょ【勅書】

天皇勅命を下達する文書勅旨と同じ意味で用いられる。
明治憲法下の公式令で、皇室および国家事務に関する天皇の意思表示で特定人または特定機関に発せられた文書。

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精選版 日本国語大辞典 「勅書」の意味・読み・例文・類語

ちょく‐しょ【勅書】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 古文書様式の一つ。詔書と同じく、天皇の勅命を下す文書。勅旨と同じ意味で用いられる。公式令には勅旨の様式を規定するが、その実例はなく、史料では勅書と称されることが多いので両者相通じて用いられる。また、高僧大師号、国師号などの諡号(しごう)を贈るときは勅書が使われた。
    1. [初出の実例]「金儒吉等還蕃、賜其王勅書」(出典:続日本紀‐慶雲三年(706)正月丁亥)
  3. 上皇の御意を記した文書。院宣にあたるか。
    1. [初出の実例]「常槃井相国、出仕し給ひけるに、勅書を持ちたる北面あひ奉りて」(出典:徒然草(1331頃)九四)
  4. 旧憲法のもとで、国の機関としての天皇の意思表示を表わした公文書。公式令に基づき、特定人または特定機関に発せられたもの。
    1. [初出の実例]「文書に由り発する勅旨にして宣誥せさるものは〈略〉勅書を以てす」(出典:公式令‐明治四〇年(1907)二条)

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百科事典マイペディア 「勅書」の意味・わかりやすい解説

勅書【ちょくしょ】

(1)律令制下において天皇の命を伝える文書で,日常小事に関して発したもの。勅旨(ちょくし)とも。正式の書式によったものは少ない。(2)明治憲法下において天皇の意思を表示した公文書。詔書と異なり一般には公示されない。皇室事務,位記国葬等に関して発せられ,公式令(1907年)で定められていたが,1947年同令廃止で消滅
→関連項目古文書詔勅

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「勅書」の解説

勅書
ちょくしょ

古代において天皇の命令を伝達する文書の一つ。公式令(くしきりょう)には天皇の命令の下達文書として詔書・勅旨を規定するが,現存する文書の書式は勅旨式と異なっており,これらを一般に勅書と称することがある。また国史・古記録や故実書類にみえる「勅書」を検討すると,勅旨式に淵源をもち,天皇の発議にもとづき議政官の合議をへずに命令を下達する,「勅」字で始まる文書をさすと考えられる。10世紀以降の勅書の用途は准三宮(じゅさんぐう),賜随身,賜源姓,高僧に諡号(しごう)を贈るための徽号(きごう)勅書,上表に対する勅答などに限られるようになった。

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普及版 字通 「勅書」の読み・字形・画数・意味

【勅書】ちよくしよ

詔令。

字通「勅」の項目を見る

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「勅書」の意味・わかりやすい解説

勅書
ちょくしょ

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世界大百科事典(旧版)内の勅書の言及

【詔書】より

…天皇が発する公文書で,国民に公示されるもの。大日本帝国憲法時代の〈国葬を賜ふ勅書〉のように,特定の人に対するものであって公示されない勅書と並ぶ詔勅の一種。帝国憲法の下では,立太子の詔書のように皇室典範・皇室令に基づき発せられる〈皇室の大事を宣誥(せんこう)〉する詔書(宮務詔書)と,宣戦の詔書のように憲法・法律などに基づき発せられる〈大権の施行に関する勅旨を宣誥〉する詔書(政務詔書)の2種があった(公式令1条)。…

【詔勅】より

…広くは,天皇が文書で行うすべての行為を意味し,大日本帝国憲法時代には帝国憲法,皇室典範,皇室令,法律,勅令,条約,予算,軍令,勅書,詔書などの形式があった。狭くは,詔書と勅書を意味する。…

【勅】より

…天皇の意志またはことば,あるいは律令などに一定の発行手続が定められている勅書。前者の勅が律令制成立以前から行われていたことは《日本書紀》によって知られるが,金石文にも天智7年(668)の船首王後墓誌に,舒明天皇のとき,勅により大仁品を賜ったことが見える。…

※「勅書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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