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古代において天皇の命令を伝達する文書の一つ。公式令(くしきりょう)には天皇の命令の下達文書として詔書・勅旨を規定するが,現存する文書の書式は勅旨式と異なっており,これらを一般に勅書と称することがある。また国史・古記録や故実書類にみえる「勅書」を検討すると,勅旨式に淵源をもち,天皇の発議にもとづき議政官の合議をへずに命令を下達する,「勅」字で始まる文書をさすと考えられる。10世紀以降の勅書の用途は准三宮(じゅさんぐう),賜随身,賜源姓,高僧に諡号(しごう)を贈るための徽号(きごう)勅書,上表に対する勅答などに限られるようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…天皇が発する公文書で,国民に公示されるもの。大日本帝国憲法時代の〈国葬を賜ふ勅書〉のように,特定の人に対するものであって公示されない勅書と並ぶ詔勅の一種。帝国憲法の下では,立太子の詔書のように皇室典範・皇室令に基づき発せられる〈皇室の大事を宣誥(せんこう)〉する詔書(宮務詔書)と,宣戦の詔書のように憲法・法律などに基づき発せられる〈大権の施行に関する勅旨を宣誥〉する詔書(政務詔書)の2種があった(公式令1条)。…
…広くは,天皇が文書で行うすべての行為を意味し,大日本帝国憲法時代には帝国憲法,皇室典範,皇室令,法律,勅令,条約,予算,軍令,勅書,詔書などの形式があった。狭くは,詔書と勅書を意味する。…
…天皇の意志またはことば,あるいは律令などに一定の発行手続が定められている勅書。前者の勅が律令制成立以前から行われていたことは《日本書紀》によって知られるが,金石文にも天智7年(668)の船首王後墓誌に,舒明天皇のとき,勅により大仁品を賜ったことが見える。…
※「勅書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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