北西部条令(読み)ほくせいぶじょうれい(その他表記)Northwest Ordinance

改訂新版 世界大百科事典 「北西部条令」の意味・わかりやすい解説

北西部条令 (ほくせいぶじょうれい)
Northwest Ordinance

1787年制定のアメリカ土地条令。独立戦争の勝利によって西部に獲得した広大な領土に,開拓後いかなる形態の政府をつくるかを定めた。1785年の土地条令と並び,連合規約時代の最も重要な条令である。その定めるところは,(1)オハイオ川ミシシッピ川,五大湖に囲まれた地域を北西部領地とし,将来3ないし5州をつくること,(2)当初は連邦議会の任命する知事および判事が統治するが,自由な成人男子の住民が5000人に達したときには準州議会を開けること,(3)住民が6万人に達したときには,州憲法を制定し,あらゆる点で独立時の13邦と同等の資格で連邦に加入できること,(4)北西部領地では奴隷制は禁止され,住民は宗教の自由,陪審による裁判,人身保護令状などの諸権利を保障されること,等であった。この条令の下では,旧定住地と新開地との関係は,かつてのイギリス本国とアメリカ植民地の関係とはまったく異なる。西部の新開地が植民地的状態におかれるのは,過渡的な一時期のみであり,人口が一定数に達しさえすれば,住民は旧定住地の人々と同等な自由と権利を享受しえた。このような条令が西部の開拓を促進したことは明らかであって,1803年には北西部領地にオハイオ州が誕生した。なお,恒久的植民地をつくらないという原則は,その後アメリカが取得した領土にも貫かれた。
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百科事典マイペディア 「北西部条令」の意味・わかりやすい解説

北西部条令【ほくせいぶじょうれい】

米国建国期の1787年,連合会議が米国北西部(オハイオ川以北の地域)についての統治方式を定めた条令。この地方をいくつかの地域に区別し,人口増加に伴い自治権を認め,将来州に昇格させる方針を定めたもの。西漸運動の契機となった。

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旺文社世界史事典 三訂版 「北西部条令」の解説

北西部条令
ほくせいぶじょうれい
Ordinance of Northwest Territory

1787年に発布されたアメリカの土地条令
新たに領土となった北西部地方で,領地の自由な成人男子が5000人に達したとき議会を設けて準州とし,人口が6万に達すると独立13州と同じ権利をもつ州として連合に加入できるとした。この制度はその後他の地方にも適用され,合衆国の土地に対する基本制度となったため,西部開拓が進んだ。

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