協約憲法(読み)キョウヤクケンポウ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「協約憲法」の意味・わかりやすい解説

協約憲法
きょうやくけんぽう

君主と国民(代表)との合意または契約によって制定される憲法。制定の主体によって区別される成文憲法の一種で、欽定(きんてい)憲法と民定憲法の中間形態。すなわち、協約憲法は君主主権の思想と国民主権の思想との妥協に基づいてつくられるもので、1830年のフランス憲法が代表的な例である。これは国王ルイ・フィリップと議会との合意によってつくられた。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「協約憲法」の意味・わかりやすい解説

協約憲法
きょうやくけんぽう

君主と国民 (代表) との合意によって制定される憲法。君主と国民 (代表) とが憲法制定の権威を分有する。絶対君主制から国民主権制への過渡期に現れるもので,1830年の7月革命によって生れたフランス憲法がその代表例とされる。なお,明治 10年代に唱えられた国約憲法は,この種の憲法に近い意味をもつ。 (→欽定憲法 , 民定憲法 )  

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