原子炉等規制法(読み)ゲンシロトウキセイホウ

デジタル大辞泉 「原子炉等規制法」の意味・読み・例文・類語

げんしろとう‐きせいほう〔‐キセイハフ〕【原子炉等規制法】

《「核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律」の略称核原料物質核燃料物質・原子炉の平和利用・災害防止、および核物質防護などを目的として昭和32年(1957)に制定された法律。炉規法

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改訂新版 世界大百科事典 「原子炉等規制法」の意味・わかりやすい解説

原子炉等規制法 (げんしろとうきせいほう)

正称〈核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律〉。1957年6月公布。原子力基本法精神にのっとり,核原料物質・核燃料物質(核物質)および原子炉の利用が平和目的に限られ,これらの利用が計画的に行われること,およびこれらによる災害を防止して公共の安全を図ることを目的とし,あわせて原子力の研究,開発および利用に関する条約などの国際的約束を実施するために必要な規制を行うことを目的として制定されている。この目的を達成するため,具体的には,製錬事業加工事業,再処理事業および原子炉の設置運転についての規制,核燃料物質および国際規制物質の使用についての規制を規定するとともに,あわせて保安監督のための核燃料取扱主任者および原子炉主任技術者に関する規定を設けている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原子炉等規制法」の意味・わかりやすい解説

原子炉等規制法
げんしろとうきせいほう

昭和 32年法律 166号。正式名称は「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」。核原料物質,核燃料物質および原子炉の利用が平和の目的に限られ,かつ,これらの利用が計画的に行われることを確保し,あわせてこれらによる災害の防止,核燃料物質の防護をして公共の安全をはかるため,製錬・加工・再処理・廃棄の事業,原子炉の設置,運転などのほか,国際規制物質の使用に関して必要な規制を行うことを目的としたものである。

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