原発避難者特例法(読み)ゲンパツヒナンシャトクレイホウ

デジタル大辞泉 「原発避難者特例法」の意味・読み・例文・類語

げんぱつひなんしゃ‐とくれいほう〔‐トクレイハフ〕【原発避難者特例法】

《「東日本大震災における原子力発電所事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」の略称福島第一原子力発電所事故の避難者(同法で指定された福島県13市町村の住民)が、避難先の市町村から行政サービスを受けられることなどを定めた法律。平成23年(2011)8月施行。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「原発避難者特例法」の解説

原発避難者特例法

2011年3月11日の東京電力福島第1原発事故で全国各地に分散した避難者を支援するために定められた法律。福島県の飯舘村いわき市大熊町葛尾村川内村川俣町田村市富岡町浪江町楢葉町広野町双葉町南相馬市の13市町村の住民が対象で、住民票を移さなくても、子どもの就学要介護認定などについて元の自治体と同レベルの行政サービスを避難先で受けられる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む