営業権(読み)エイギョウケン

デジタル大辞泉 「営業権」の意味・読み・例文・類語

えいぎょう‐けん〔エイゲフ‐〕【営業権】

営業的組織体についての独立物権的な権利伝統名声立地条件・製造技術・取引関係などから生じ、無形財産とされる。暖簾のれん

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精選版 日本国語大辞典 「営業権」の意味・読み・例文・類語

えいぎょう‐けんエイゲフ‥【営業権】

  1. 〘 名詞 〙 営業をする権利。法律上ではそれが一種の財産的価値を持つものとされる。
    1. [初出の実例]「今日に於ては電燈営業権を外国人より回収し」(出典:南国記(1910)〈竹越与三郎〉三)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「営業権」の意味・わかりやすい解説

営業権
えいぎょうけん

営利という共同の目的のもとに有機的に結合された財産的価値ある有形・無形の物,または法律上・事実上の関係から構成された客観的意味における営業全体のうえに認められた独立の物権的権利。企業権ともいう。日本では財団抵当法などに基づく財団抵当企業担保などに基づく企業担保法の場合に例外的に認められるにすぎないとするのが通説立場であった。従来,会計学上の営業権は「暖簾」と同義に営業上の超過収益力を意味していたが,会社法は「暖簾」について,組織再編行為において存続会社や事業の譲受会社などが支払った価額と,取得した資産および引き受けた負債に配分された額を超過した場合に計上することのできる差額概念ととらえている(会社計算規則11~29)。

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M&A用語集 「営業権」の解説

営業権

企業が有するノウハウ、立地等、他に代替できない無形の価値のこと。買収価格が売却企業の純資産額を上回る場合の差額をいう。会社法が施行されるまでは「営業権」と呼んでいたが、現在は「のれん代」という。2006年度より、のれんの一括償却は原則禁止されており、のれんの取得後20年以内に規則的に償却し、各期の償却額は販売費及び一般管理費として計上する。

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改訂新版 世界大百科事典 「営業権」の意味・わかりやすい解説

営業権 (えいぎょうけん)

暖簾(のれん)

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会計用語キーワード辞典 「営業権」の解説

営業権

営業譲渡や株式交換、合併、買収などを行ったときに得た資産や負債と支払った額との差額を営業権といいます。一般的に「のれん」と呼ばれています。

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百科事典マイペディア 「営業権」の意味・わかりやすい解説

営業権【えいぎょうけん】

企業権

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世界大百科事典(旧版)内の営業権の言及

【営業】より

…もっとも,商法も国民経済的観点からかかる財産的組織体の無益な解体を回避させるため,商号,会社の合併・継続,組織変更など企業の維持をはかるための制度を設けている。
[営業権]
 次のように多義的に用いられる。(1)企業会計上,営業権とは〈のれん〉を指す。…

【暖簾】より

…《守貞漫稿》には〈上の短き物を暖簾〉といい,〈下の長きを京坂にては長暖簾,江戸にては日除〉といったとある。暖簾はやがて商店の象徴となり,〈のれんが古い〉といえば,老舗(しにせ)を表すこととなり,〈のれんにきずがつく〉といえば,店の信用が損なわれることをいい,また〈暖簾分け〉は長年勤めた奉公人に対して主家の屋号,営業権を一部譲渡することをいうなど,営業権,顧客の店に対する信用を表す言葉となった。暖簾分け【宮本 又郎】
[経済的価値としての〈のれん〉]
 法律および会計上,のれんとは営業に固有な事実関係,すなわち営業上の秘訣,販路,得意先,創業の年代,名声,地理的関係などをさす。…

※「営業権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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