…なお家畜の伝染病については家畜伝染病予防法が定めている。
[国際伝染病]
1977年6月10日,厚生大臣の諮問機関である国際伝染病小委員会で決められた行政上の名称で,〈国内に常在せず,予防法,治療法が確立していないため,致命率が高く,かつ伝染力が強いので,患者及び検体の取扱いに特殊の施設を必要とする特定の伝染病〉と定義されている。ラッサ熱,マールブルク病,エボラ出血熱の各ウイルス性疾患が該当する。…
…伝染病発生の三大要因(感染源,感染経路,個体の感受性)を中心に環境条件や宿主条件を加えて,総合的に対策を立てて流行を防ぐことをいう。本来,伝染病予防と同義語であるが,防疫を伝染病発生時の対策(防遏((ぼうあつ)))のみに限局して使うこともあり,そのため発生時防疫と平常時防疫に区別することがある。日本においては,伝染病予防法等により感染源・感染経路対策(患者の早期発見・早期治療,隔離による伝播防止等)を,予防接種により感受性者対策を,また環境衛生の整備を目的とする各種法律によって感染経路対策(媒介動物対策,検疫による伝染病の侵入防止等)を行っている。…
※「国際伝染病」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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