大学設置基準(読み)だいがくせっちきじゅん

精選版 日本国語大辞典 「大学設置基準」の意味・読み・例文・類語

だいがくせっち‐きじゅん【大学設置基準】

  1. 〘 名詞 〙 大学設置を希望する学校法人地方自治体などに対し、大学としての研究および教育の施設、機能が一定水準を有するかどうかを審査するための基準を定めたもの。この審査によって大学設置の認、否認が決められる。学校教育法に基づき昭和三一年(一九五六制定

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大学事典 「大学設置基準」の解説

大学設置基準
だいがくせっちきじゅん

学校教育法3条に根拠をもつ文部科学省令(昭和31年10月22日文部省令第28号)

[位置づけと成立の経緯]

大学として具備すべき基本的要件が定められており,文部科学大臣の行う大学設置認可の際の準則となっている。公立および私立の大学,学部および大学院研究科等の設置認可は,学校教育法,私立学校法(私学を対象)等の定めに依拠し文部科学大臣により行われる。文部科学大臣の認可にあたり,大学設置・学校法人審議会にこれを諮問し,その答申を得ることが必要である。公立大学(設置基準)(法人)の場合は,さらに設置の必要性等について自治体による調査を,当該自治体の財政力等について総務省による審査を経ることとなる。

 大学設置・学校法人審議会のうち,大学の教学事項の審査をつかさどるのが大学設置分科会で,分科会が同事項の審査をする際の準則が大学設置基準である。なお,国立大学(法人)自体は法律に設置根拠をもつが,そこに置かれる学部または研究科の新増設等にあたっては,教学事項について大学設置基準に従い大学設置分科会の審査・判定を受けることが必要とされる。その意味において,国・公・私立といった設置形態の別を問わず,すべての大学は設置認可や新増設などに際し,大学設置基準の定める大学としての基本的要件を具備しているかどうかが審査されるのである。

 現在の大学設置基準のルーツは,1947年(昭和22)7月7日開催の大学設置基準設定連合協議会の採択した「大学設置基準」に遡る。この基準は,翌7月8日開催の大学基準協会の創立総会で,同協会の「大学基準」として採用決定がなされたのち,1948年2月,大学設置のための審議機関として文部省内に発足した大学設置委員会が,上記大学基準に同委員会の「大学基準運用要綱」を加え,これを大学設置基準として採用する旨を決定した。なお原初の大学基準は,連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)・民間情報教育局(CI&E)による指導のもと,将来的に大学を対象とする適格認定(アクレディテーション)の実施の際に活用することを念頭に起草された経緯もあり,大学の「最低基準(大学設置)」,「向上基準(大学設置)」という二面的性格を有していた。

 しかし,1956年10月,文部省は大学設置認可基準として大学設置基準を新たに省令化した。この基準が現在の大学設置基準に直接連なるもので,設置認可基準としての趣旨が一層明確化された。そして経済成長の途上にあった当時の産業界の要請にも配慮し,教育課程中に基礎教育科目が新規導入されるなど,概して専門教育重視の課程編成を可能ならしめるものとなった。さらに,そこでは「講座」,「学科目」および「課程」の区別が明確化されたが,それは1953年から実質的に始動した大学院制度の発展に向け,設置基準の省令化を通じとりわけ地方国立大学充実の法的根拠を得ることを企図するものでもあった。この制度改正に伴い,大学基準協会の「大学基準」は,従来保持していた大学設置認可基準としての性格を喪失し,向上基準としての性格のみとなった。

[現行の大学設置基準の内容・性格]

大学設置基準は,その後,数次の改正を経たが,とりわけ教育活動上の縛りを大幅に緩和し,自己点検・評価の制度化を指向した1991年(平成3)6月の改正と,講座・学科目制の規定が削除されるとともに,2005年7月の学校教育法改正に伴い教員組織・教員資格について大幅変更がもたらされた2006年3月の改正が重要である。

 現行の大学設置基準は12章と附則で構成され,教育に関する事項を中心に規定が置かれている。具体的には大学・学部等の教育研究目的の明確化,教育研究組織,教員組織,収容定員,教育課程の編成(共同教育課程や国際連携学科に関する特例を含む),単位制度,授業方法,成績評価基準の明示等,FD(ファカルティ・ディベロップメント),SD(スタッフ・ディベロップメント),履修科目の登録上限,卒業要件ならびに校地,校舎等の施設および設備等,事務組織といった事項について定められている。加えて専任教員数,校舎面積については,「別表」に専門分野・収容定員数ごとの詳細な数値基準が示されている。

 大学設置基準は設置認可基準にとどまるものではなく,「大学」に対してその継続的な遵守が求められるものである。今日,大学の質保証における「事前・事後の評価の適切な役割分担と協調」を確保すべく,設置計画の履行状況を完成年度まで調査する文部科学省の設置計画履行状況等調査委員会の判断基準として大学設置基準が機能しているほか,認証評価においても大学としての最低要件の充足状況の確認が設置基準に照らして行われる。
著者: 早田幸政

参考文献: 早田幸政『大学評価システムと自己点検・評価―法制度的視点から』エイデル研究所,1997.

参考文献: 天城勲・慶伊富長編『大学設置基準の研究』東京大学出版会,1977.

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図書館情報学用語辞典 第5版 「大学設置基準」の解説

大学設置基準

「学校教育法」第3条に基づき1956(昭和31)年に定められた文部省令(現 文部科学省令)で,大学設置に必要な最低基準を定めている.教育研究上の基本組織,教員の資格,教育課程等全14章および「附則」からなる.図書館は「校地,校舎等の施設及び設備等」(第8章)で扱われ,収集資料,学術情報の提供,専門的職員の配置等が規定されている(第38条).1991(平成3)年の改正時に,基準が大幅に大綱化され,一般教育・専門教育の科目区分,図書館蔵書冊数・座席数の数量的基準などが撤廃される一方,教育・研究の質向上のために自己点検・評価の実施が新たに課せられた.2019(令和1)年の改正では,前年の中央教育審議会「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」の内容を踏まえ,学部・研究科等の組織の枠を超えた多様で柔軟な教育プログラムの提供,社会のニーズに対応する実務家教員の登用促進が盛り込まれた.

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知恵蔵 「大学設置基準」の解説

大学設置基準

大学の設置に当たっては、学校教育法の規定に基づき、文部科学省令に定められた一定の基準を満たすことが要求される。その基準が大学設置基準で、1956年に制定・公布されて以来、学部学科などの組織形態から教員資格、教育課程、卒業の要件、施設設備に至るまで、大学の在り方を厳しく規制してきた。91年に行われた大改正では、“基準の大綱化・自由化"を目指し、基準の大幅な緩和、弾力化が図られた。さらに、構造改革の流れの中で設置認可の緩和が進んだが、大学教育の質を確保する上で緩和が行き過ぎている、という批判も出ている。

(金子元久 東京大学教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大学設置基準」の意味・わかりやすい解説

大学設置基準
だいがくせっちきじゅん

学校教育法第3条の規定に基づき,1956年に文部省令として制定されたもので,大学の組織,教員の資格,学生定員,教育課程などを最低基準として定める。現在のものは設置基準の大綱化を目指して 91年度に改正されたもので,一般教育科目の必修枠が廃止され,各大学独自の自由なカリキュラム編成が認められるなど,諸基準が大幅に緩和・弾力化された。各国の大学設置基準にはチャータリング方式とアクレディテーション方式があり,日本はイギリス,ドイツとともに前者に属する。

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