デジタル大辞泉
「大法」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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だい‐ほう‥ホフ【大法】
- 〘 名詞 〙 仏語。
- ① 仏の教えを尊んでいう語。すぐれた仏法。また、小乗の法に対して大乗の法。
- [初出の実例]「第十祖波栗湿縛尊者は、〈略〉当時すみやかに大法を単伝す」(出典:正法眼蔵(1231‐53)行持上)
- [その他の文献]〔法華経‐序品〕
- ② 修法の一つ。密教修法のうち最も重んぜられる大がかりな修法で、大壇・護摩壇・十二天壇・聖天壇の四壇を設けて行なうもの。山門にいう四箇大法(熾盛光法・七仏薬師法・普賢延命法・安鎮法)、寺門にいう尊星王法・法華法・金剛童子法、東寺にいう孔雀法・仁王経法・請雨経法、その他がある。
- [初出の実例]「かのつきし人は、賢き智者にて、大法など尽してうけたりければ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)春日詣)
- ③ 大事な修法。重要な修法。〔日葡辞書(1603‐04)〕
- ④ ⇒たいほう(大法)
たい‐ほう‥ハフ【大法】
- 〘 名詞 〙
- ① 重要な法規。厳しいおきて。また、準拠しなければならない法。誰もが認める公の法。
- [初出の実例]「親之無沙汰者、其之子懸申者、無隠大方候」(出典:東寺百合文書‐を(宝徳四年)(1452)八月日・下久世庄住人等目安案)
- [その他の文献]〔書経伝‐洪範〕
- ② 習慣づけられて決まっていること。きまり。慣例。
- [初出の実例]「猶恣号有禅椿契約、四分一代官得分由申之条、社領大法十分一也、不可承引之由申処」(出典:北野社家日記‐延徳二年(1490)二月一日)
- ③ ⇒だいほう(大法)
おお‐ほうおほハフ【大法】
- 〘 形容動詞ナリ活用 〙 大ざっぱなさま。
- [初出の実例]「真実(ほんとう)は左様(さう)もする筈だけれど其処(そこ)は又大法(オホボフ)で例へば俺(わし)が娘だとか、姪だとか云っても済みます」(出典:人情本・郭の花笠(1836)三)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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