デジタル大辞泉 「大法」の意味・読み・例文・類語 だい‐ほう〔‐ホフ〕【大法】 1 すぐれた仏の教法。仏法。2 大乗の教法。3 密教の修法で最も重んじられる大がかりな修法。 たい‐ほう〔‐ハフ〕【大法】 重大な法規。大切なきまり。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「大法」の意味・読み・例文・類語 だい‐ほう‥ホフ【大法】 〘 名詞 〙 仏語。① 仏の教えを尊んでいう語。すぐれた仏法。また、小乗の法に対して大乗の法。[初出の実例]「第十祖波栗湿縛尊者は、〈略〉当時すみやかに大法を単伝す」(出典:正法眼蔵(1231‐53)行持上)[その他の文献]〔法華経‐序品〕② 修法の一つ。密教修法のうち最も重んぜられる大がかりな修法で、大壇・護摩壇・十二天壇・聖天壇の四壇を設けて行なうもの。山門にいう四箇大法(熾盛光法・七仏薬師法・普賢延命法・安鎮法)、寺門にいう尊星王法・法華法・金剛童子法、東寺にいう孔雀法・仁王経法・請雨経法、その他がある。[初出の実例]「かのつきし人は、賢き智者にて、大法など尽してうけたりければ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)春日詣)③ 大事な修法。重要な修法。〔日葡辞書(1603‐04)〕④ ⇒たいほう(大法) たい‐ほう‥ハフ【大法】 〘 名詞 〙① 重要な法規。厳しいおきて。また、準拠しなければならない法。誰もが認める公の法。[初出の実例]「親之無沙汰者、其之子懸申者、無隠大方候」(出典:東寺百合文書‐を(宝徳四年)(1452)八月日・下久世庄住人等目安案)[その他の文献]〔書経伝‐洪範〕② 習慣づけられて決まっていること。きまり。慣例。[初出の実例]「猶恣号有禅椿契約、四分一代官得分由申之条、社領大法十分一也、不可承引之由申処」(出典:北野社家日記‐延徳二年(1490)二月一日)③ ⇒だいほう(大法) おお‐ほうおほハフ【大法】 〘 形容動詞ナリ活用 〙 大ざっぱなさま。[初出の実例]「真実(ほんとう)は左様(さう)もする筈だけれど其処(そこ)は又大法(オホボフ)で例へば俺(わし)が娘だとか、姪だとか云っても済みます」(出典:人情本・郭の花笠(1836)三) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例