天文一二年(一五四三)九月六日、今川義元は「一宮庄之内金胎両部之一社天宮」の社務を中村新左衛門尉に安堵し、禰宜・乙女・神役人の支配権と追放されていた社人の還付を命じ、天宮は惣庄と同様に不入とするが、一宮庄の地頭の系譜を引く武藤氏所務分は先規と同様にすることと定めた(「今川義元判物」天宮神社文書)。同二二年八月一三日には武藤氏定と中村助太郎(新左衛門尉の子)の間の争論に裁許が下り、氏定の訴えが退けられ、助太郎に実国在家と別当在家が返付された(「今川義元朱印状」同文書)。これをうけて弘治三年(一五五七)四月一七日、氏定は助太郎に対し、定夫等の代九貫文、綿一〇〇文目・布三を納めることを条件に、天宮郷内の神役田と天宮の名職等について干渉しないことを約束した(「武藤氏定判物」同文書)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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