山国庄(読み)やまぐにのしよう

日本歴史地名大系 「山国庄」の解説

山国庄
やまぐにのしよう

大堰(おおい)川上流域に位置する禁裏御料の一円荘園。北は弓削(ゆげ)庄、西は吉富(よしとみ)本庄(宇都庄)、南は山城国愛宕(おたぎ)郡小野(おの)庄(現京都市北区)、東は同郡久多(くた)庄(現京都市左京区)に囲まれる。近世の下(しも)・鳥居(とりい)・塔(とう)・辻(つじ)・中江(なかえ)・比賀江(ひがえ)・大野(おおの)・井戸(いど)(以上の地が本郷とよばれる)、および小塩(おしお)(初川を含む)・下黒田(しもくろだ)・黒田宮(くろだみや)・上黒田・片波(かたなみ)・灰屋(はいや)・芹生(せりよう)と、大布施(おぶせ)・別所(べつしよ)・八桝(やます)(現京都市左京区、以上の地が枝郷)の各村を荘域とした。

古代の山国郷が禁裏御料の荘園となったものである。山国郷は長岡京遷都の際、山国杣(やまぐにのそま)として用材を調進したといい、また平安京遷都の際には杣御料地山国庄となり、杣工として官人三六人が移住してきたという伝えがある(古家撰伝集、坂上谷文書)。これが当地の有力農民層である名主家の先祖だという。その後、五二人増えて八八人となり(古家撰伝集)、近世末まで名主家として様々な特権を有した。

荘名の初見は天元三年(九八〇)二月二日の某寺資財帳(金比羅宮文書)で「山国庄廿五町余加林十二町 小塩黒田三町 弓削一町」とあり、この頃、京都某寺領であったらしいが、応保二年(一一六二)九月二〇日付官宣旨案(壬生家文書)には「修理職杣山」とあり、平安末期には再び禁裏御料になったと思われる。

鎌倉時代には、禁裏の「御布勢(施)御杣」(建久七年四月二一日付「御室氏女宗堂職補任状」菅河仁一家文書)、「修理職領丹波国山国杣内大布施」(嘉元三年一二月付「山国庄庄官連署宛行状写」同文書)、「丹波国桑田郡坂北県山国郷」(弘安六年一二月一八日付「采女部成光田地処分状」西八郎家文書)、「丹波国桑田郡山国杣修理職御領大布施御杣」(徳治二年三月二八日付「丹波守光田地処分状」同文書)などと称した。「玉葉」文治五年(一一八九)一二月三日条には「又紫宸殿南階、為職(修理職)沙汰、而於丹波国大布施杣、雖採置其材、荘々人夫称深雪、無其勤之由、所訴申也、仍於今者、権門荘々、慥可遣官使之由仰之、末代事、王化軽自鴻毛、公事偏如無実、無治術之世也」とみえる。のち「看聞御記」によると、一時法金剛(ほうこんごう)院(現京都市右京区)領になっていたのが、永享五年(一四三三)に再び禁裏御料に復帰したという(同年一二月一二日条)。

山国庄は禁裏直務地で、公家が奉行・申次・代官などとよばれて、年貢公事の徴収や荘官の支配に当たった。南北朝期以降、庭田重之・万里小路忠房・烏丸資任・白川忠富王らがこの役に就任している。在地の荘官が史料上に現れる最も早い例として建久七年(一一九六)の御室氏女宗堂職補任状に番頭・公文・下司・定使という荘官職名がみえる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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