中世の荘園,公領内に開かれた市に出入りした商人に課された税。市津料,市座役,市屋形銭,市場公事銭も市場銭の一種とみなされる。鎌倉時代以降,多くの荘園,公領内に定期市が開かれ,そこに出入りする商人がふえてくると,荘園領主,国司,地頭らは新しい財源として各種の市場銭を徴収するようになった。鎌倉末期,薩摩国入来院塔原郷内の借屋崎市は〈得分有るの地〉(《入来文書》)として,地頭渋谷一族の争奪の対象となり,蔵人所所属灯炉供御人や石清水八幡宮所属の大山崎油神人ら諸国を行商,回国する商工業者たちが市津料免除の特権を要求したのも,市場銭徴収傾向が一般化しつつあった状況を裏書きしているものといえよう。1334年(建武1)備中国新見荘東方地頭方内市場では,市場銭は商人別に課された弓(公)事銭,商品別に課された駄銭,販売座席料として課された借屋銭等に細分化されるようになっている。このほか市場内の家屋については在家別,間別に市場銭が課された例が多い。越中国堀江荘市,武蔵国大窪郷五日市の市場在家は口別,間別200文の市場銭が課され,鎌倉末期,備前国西大寺門前市では,業種別(酒屋は年に100文),家別(市日に1家に米2升),市座別(魚座は300文,鋳物座200文,その他の座100文)の市公事が課され,さらに売上高の10分の1の貢納も義務づけられていた。
→市
執筆者:佐々木 銀弥
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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