デジタル大辞泉
「年次有給休暇」の意味・読み・例文・類語
ねんじ‐ゆうきゅうきゅうか〔‐イウキフキウカ〕【年次有給休暇】
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ねんじ‐ゆうきゅうきゅうか‥イウキフキウカ【年次有給休暇】
- 〘 名詞 〙 その年度ごとに定められた有給の休暇。労働基準法では継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対し、使用者は継続または分割して一〇~二〇の労働日の有給休暇を与えるように定めている。年次休暇。年休。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
年次有給休暇
・annual leave with pay
・労働基準法39条で規定されている休暇のことであり、その休暇については使用者は賃金を支払わなければならない休暇のことを指す。所定休日とは別に労働者にできるだけまとまった休みを与え、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることを目的としている。
・労働基準法では、6ヶ月間継続勤務し、且つ全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日を付与しなければならない。
・さらに、1年の継続勤務するごとに、継続勤務2年6ヶ月までは1年を超えるごと1労働日ずつ加算され、継続勤務3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。
・法定では20労働日になるとそれ以上は加算されないが、企業によって上限を超える設定を妨げるものではない。
・また、パートタイマーなどの非正社員も一定の要件を満たせば有給休暇が支給される。有給は事前に会社に届出を出して取得するケースが一般的である。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
年次有給休暇
ねんじゆうきゅうきゅうか
労働者に毎年一定日数の休暇を有給で付与する制度。労働基準法 39条によれば,使用者は (1) 1年間継続勤務し,その全労働日の8割以上出勤した労働者に対し,継続または分割した 10労働日の有給休暇および (2) 2年以上の勤続者に対しては1年をこえる勤続年数1年につき1労働日を,10労働日に加算した有給休暇 (ただし最高は 20日) を,それぞれ労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を阻害する場合においては,使用者は時季変更権を行使しうる。なお各労働者の年休日のうち5日をこえる部分については,労使協定により各人の年休取得日を集団的に調整し,決定する計画年休制度が認められている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
世界大百科事典(旧版)内の年次有給休暇の言及
【有給休暇】より
…労働者が休息,娯楽,教養,能力の啓発などの目的のために,[休日]とは別に,とりたいときに,その期間中の賃金を失うことなく,権利として,労働契約上の労働義務を免除され賃金が支払われる休暇。
[年次有給休暇権の保障]
新憲法は社会権条項(25条~28条)のなかに法律で定めるべき勤労条件の重要な一部に〈休息権〉を含むべきことを規定している(27条)。労働者の年次有給休暇権(以下,単に年休権という)は,この憲法の保障する休息権を具体化したもの(労働基準法39条。…
※「年次有給休暇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」