建国記念の日(読み)ケンコクキネンノヒ

デジタル大辞泉 「建国記念の日」の意味・読み・例文・類語

けんこくきねん‐の‐ひ【建国記念の日】

国民の祝日の一。2月11日。昭和41年(1966)、建国をしのび、国を愛する心を養うという趣旨で制定され、翌年から実施もと紀元節にあたる。建国記念日

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精選版 日本国語大辞典 「建国記念の日」の意味・読み・例文・類語

けんこくきねん‐の‐ひ【建国記念の日】

  1. 〘 名詞 〙 国民祝日一つ。二月一一日。建国をしのび、国を愛する心を養う趣旨で、昭和四一年(一九六六)制定され、翌年より実施。→紀元節

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「建国記念の日」の意味・わかりやすい解説

建国記念の日
けんこくきねんのひ

2月11日。「建国をしのび、国を愛する心を養う」趣旨の国民の祝日。この日は旧紀元節で、講和条約発効後根強い復活の動きがあり、激論のなか日取り未定のまま、1966年(昭和41)国民の祝日に追加された。内閣審議会を設けて審議結果、同年12月、10委員中7人の賛成で「2月11日」と答申され、翌67年2月9日政令公布された。例年賛否両派が集会などを行っている。

[森脇逸男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建国記念の日」の意味・わかりやすい解説

建国記念の日
けんこくきねんのひ

国民の祝日の一つで,2月 11日。 1957年,かつての紀元節を建国記念日として祝日に追加する法案国会上程。 66年6月に参議院で「国民の祝日に関する法律」の改正案が可決された結果,建国記念日審議会が首相諮問機関として設けられ,12月に「建国記念の日」が公布された。

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百科事典マイペディア 「建国記念の日」の意味・わかりやすい解説

建国記念の日【けんこくきねんのひ】

国民の祝日の一つ。2月11日。1966年制定。戦前紀元節の日に当たる。建国をしのび,国を愛する心を養うことが趣旨。
→関連項目国民の祝日

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「建国記念の日」の解説

建国記念の日
けんこくきねんのひ

国民の祝日の一つ。2月11日。第2次大戦前の紀元節(2月11日)は1948年(昭和23)7月施行の「国民の祝日に関する法律」で廃止。66年同法の改正により「建国をしのび,国を愛する心を養う」ことを趣旨とし,紀元節を実質的に継承する日として設置され,67年から祝日。

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日本文化いろは事典 「建国記念の日」の解説

建国記念の日

2月11日は「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として、1966年に「建国記念の日」に定められました。

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